2018.07.24IPモザンビーク:使用意思宣誓のレートファイリングに追徴金
モザンビーク:使用意思宣誓のレートファイリングに追徴金
モザンビークでは5年毎に使用意思宣誓(DIU: Declaration of Intent to Use)の提出が求められる。これには特に使用証拠が求められないが、提出しなかった場合、登録自体は維持されるものの権利行使ができなくなる。DIUを提出することによって権利行使可能となるが、その場合は実際の使用証拠を提出しなければならない。また、DIUが提出されない商標に対して取消請求があった場合、登録局は当該登録を取り消すことになる。
この都度モザンビークはDIUをレートファイリングする場合、追徴金を課すことを決定し、DIUが期限後6か月以内に提出された場合は、通常費用の50%を、6か月以降に提出された場合は3倍の費用を課すと通知した。
同国の専門家の間ではこの追徴金に関して疑問視する声もあり、更に変更がある可能性もある。
進展が在り次第、IPニュースでもお伝えする予定である。
[出典:Spoor & Fisher]
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