2018.09.26IPメキシコ:国際登録に関する施行規則改正
メキシコ:国際登録に関する施行規則改正
2018年09月06日、メキシコ改正産業財産法(同年8月10日に発効)に続き、メキシコを指定国とするマドプロ国際登録に関する改正施行規則が公示され、以下が明らかになった。
1. 団体商標、証明商標、共有商標
これらの商標の所有者でメキシコを指定する者は、指定時にメキシコ産業財産庁(IMPI)に「使用に関する規則(Rules of Use)」を提出しなければならない。指定時に当該書類が提出されなかった場合、後日提出通知が発せられた際に提出できる。
2. 異議申立
国際登録商標に対して異議申立が請求された場合、IMPIはWIPOに対して暫定拒絶通報を発送する。
3. 使用宣誓書
メキシコ国内での登録から3年目~3か月以内にIMPIに、実際に使用されている指定商品・役務を明示した使用宣誓書を提出しなければならない。
4. 更新
国際登録の更新後3か月以内にIMPIに、実際に使用されている指定商品・役務を明示した使用宣誓書を提出しなければならない。メキシコ国内での登録が国際商標更新日から3年未満の場合は、使用宣誓書を提出する必要はない。
いずれの場合においても、国際商標の所有者に対し使用宣誓書に関する局指令は発せられないので注意が必要である。
[出典:OLIVARES Y COMPAÑIA SC]
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