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2019.01.16IP日本:日本商事仲裁協会(JCAA)の仲裁規則変更


日本:日本商事仲裁協会(JCAA)の仲裁規則変更

2018年12月07日、日本商事仲裁協会(JCAA)の仲裁規則が変更された。今まで、2種類の仲裁規則(商事仲裁規則とUNCITRAL仲裁管理規則)に基づく仲裁が実施されていたが、これらの2規則の改正に加え、新たに「インタラクティヴ仲裁規則」が導入され、いずれも2019年01月01日から施行されている。

・UNCITRAL仲裁規則は世界標準の仲裁規則により、世界的に定評のある著名な仲裁人による最高品質の仲裁を提供する。

・商事仲裁規則は従来からあるJCAAの商事仲裁規則を錬磨進化させ、外国の諸仲裁機関の規則には見られないきめ細かなルールを定め、円滑な紛争解決を提供する。

・インタラクティヴ仲裁規則は上記の改正商事仲裁規則をベースに、手続過程において当事者と仲裁人との間で「対話」を行い、かつ、定額制の仲裁報償金により、当事者の予見可能性が確保された上で、迅速な紛争解決を提供する。

日本で仲裁手続が普及しない原因の1つに、裁判と比較して高額な費用となることが指摘されていた。その結果、日本での仲裁件数が増えず、国際間の紛争解決も日本ではなく、シンガポール、香港等で開催されることが多い。
そこで、もっと使いやすい選択肢として新たに「インタラクティヴ仲裁規則」が導入されたが、その最大の特徴は費用を低額化・定額化し、手続きも簡素化しようとするものである。
この規則のもとでの仲裁人報償金は、請求金額に応じて5区分とし、例えば1億円以上50億円未満の場合には、単独仲裁人であれば300万円、3名の仲裁人の場合には、仲裁廷の長400万円、当事者選定仲裁人250万円の定額制としている。これは、コストの面での当事者の予測可能性を高めようとするものである。


[出典:JCAA]


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