2019.02.26IPウズベキスタン:法制度の変更
ウズベキスタン:法制度の変更
2019年02月08日、ウズベキスタンでは「知的財産の分野における国家管理を改善する措置」に関する大統領令が発効された。
主な変更点は以下の通り
1)司法省等は2019年07月01日までに、同国に登録された商標の完全な目録を作成し、冒認や混同を招く商標の登録等、法的に問題のある商標登録を発見した場合、取消手続を行う。
利害関係人(商標権者、代理人等)は法務局に対し、自身の商標が冒認出願されたことを、それを示す事実と共に申請することができる。既に審理の対象となっていた商標についても、再審請求が可能であり、各案件は個別に審理される。
2)不使用に関する猶予期間が5年から3年に短縮される。
3)2019年03月01日より、全ての商標出願はUzPTOのデータベースで公開となる。
[出典:Legalmax]
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