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2019.11.12IPアルゼンチン:商標登録の無効と取消に関する新規則導入


アルゼンチン:商標登録の無効と取消に関する新規則導入

アルゼンチンでは2019年10月10日、知的財産庁規則279/2019号が、同21日規則288/2019号が公布された。これにより、以下が導入されることになる。
まず、規則279/2019号により商標の無効又は取消に係る行政手続が導入される。これによれば、利害関係人又は職権により無効又は権利消滅が請求された後、知的財産庁は商標権者に、15営業日以内に証拠と答弁書を提出するよう通知する。答弁書が提出され、又は期限までに提出されなかった場合、知的財産庁は決定を下す。
知的財産庁の決定対して、連邦民事商業不服申立委員会に不服申立を請求することが可能である。無効等の請求が異議申立において抗弁として請求された場合、この請求は異議申立ての審理において審理される。
無効の請求は過誤登録に基づく事由のみに基づき、行うことが可能である。
取消請求について、商標が登録後5年以上継続して使用されていない場合請求可能であり、利害関係人又は職権で請求できる。職権による取消請求は以下の要件を満たしていなければならない。
1) 商標が以前の5年間使用されていない
2) 商標権者が第26条で規定する使用宣誓書を提出していない
3) パリ条約又はTRIPS協定における著名商標ではない
4) 商標権者が同一商標を関連する区分に登録していない、又は登録していても使用宣誓書を提出していない
尚、部分取消は2023年06月12日から請求可能となる。
規則279/2019号は2019年12月09日に施行される予定である。

一方、規則288/2019号は出願等のオンライン書式を調整するものである。すべての書式はオンラインで提出できるが、ペーパーを庁に提出することも可能である。オンラインで出願する場合、実際の出願日は、知的財産庁のポータルサイトに書式をアップロードした日ではなく、庁が実際に受理した日となる。新規出願の場合、EU知的財産庁と連携したデータベースから商標区分を選択することになる。出願にあたって、「当該区分のすべて」を指定することはできなくなる。
規則288/2019号は2019年11月15日に施行される予定である。


[出典:ungria]


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