2019.12.24IPウクライナ:税関における知的財産保護規則改正
ウクライナ:税関における知的財産保護規則改正
2019年10月17日、「ウクライナ国境を商標の通関時における知的財産権の保護に関する関税法の改正」法が採択され、2019年11月14日より施行された。
同法は知的財産権の保護を改善する目的で改正され、以下の特徴を有する。
1) 侵害品と海賊品の新たな定義の設立
2) グレーマーケット商品が通関可能になる
改正前、税関職員は税関登録された商標と同一の商標を付した商品については、正当な輸入業者による輸入でない場合は真正品の有無を確認しなければならなかったが、改正法において、正当な業者が製造した商品については通関手続を停止することができなくなった。
3) 傷みやすい商品等について差止期間を制限
4) 侵害品廃棄に関する新たな手続の導入
改正法では、知的財産権の所有者が商品の廃棄を請求した場合、商品の所有者は異議申立てができるようになり、税関当局はこれを受けて商品の処分について適切な判断を下すことになる。
5) 郵便経由の小包商品の差止と廃棄についての新手続導入
[出典:Sayenko Kharenko]
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