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2020.02.13IPEU・イギリス:EU離脱の影響


EU・イギリス:EU離脱の影響

2020年1月31日、英国がEUを離脱した。これに伴い、11か月(2020年12月31日まで)の移行期間が開始される。離脱に伴う影響は以下の通りである。

1.移行期間経過時に「登録済」のEU商標
移行期間の経過時に「登録済」であるEU商標については、対応する英国登録(comparable UK trademark)が自動且つ無料で形成される。この際、元の出願日・優先日は維持される。英国登録が不要の場合は、その旨をUKIPOに通知することで、英国登録の自動形成を防ぐことができる。
尚、対応する英国登録には、元のEU商標の登録番号にUK009 を付したものが付されることになる。例えば、EU商標の番号が、000000977の場合、英国登録の番号はUK 00900000977となる。

2.移行期間経過時に「出願中」のEU商標
移行期間経過時に「出願中」の状態であるEU商標については、希望する場合、9カ月以内に、出願費用を支払って再出願することができる。この際、元の出願日・優先日は維持されるが、再出願するイギリス商標は元のEU商標と同一で、指定商品等が同一、又は元のEU商標の指定範囲内のものでなければならない。
尚、既にEU商標が審査済みであれば、UKIPOでの再審査は行われない。

3.国際登録経由のEU商標
移行期間後、国際登録経由のEU商標はイギリスでは保護されなくなる。この件については、現在EUIPOとWIPOの間で、権利人保護を目的とした解決が協議されている。

4.更新について
対応する英国商標が作成された後、UKIPOとEUIPOとそれぞれ個別に更新手続を行い、更新費用を支払うことになる。
2021年1月1日以降に更新を迎えるEU商標について、移行期間経過時にEU商標の更新費用を支払っていた場合でも、対応する英国商標について2021年1月1日以降、UKIPOに更新費用を支払わなければならない。

以上だが、進展があり次第、IPニュースでもお伝えする。


[出典:UK IPO, Novagraaf, CTM2Protect]


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