2020.03.10IPアルゼンチン:不正競争防止法と原産地表示の記載に関する新規則
アルゼンチン:不正競争防止法と原産地表示の記載に関する新規則
アルゼンチンでは2019年04月17日付緊急命令第274/2019号が採択され、以下の変更があった。
不正競争防止法:緊急命令が採択されるまで、不正競争について基準が明確ではなく、管轄する組織が定まっていなかった。緊急命令は、特にパリ条約第10条の2及び10条の3に基づき、比較広告、原産地の表示、秘密保護及び商標保護に関する複数の条文を規定した。
原産地の表示:緊急命令は以下を規定している。
第23条:使用の禁止
(冒頭省略)国内外を問わず原産地の表示は、商品又は役務が当該地域のものでない場合、これを特定するために使用することはできない。ここでいう原産地の表示とは、当該地域を起源とする商品・役務を特定するために使用され、その品質又は特性が自然及び人的要因を含む地理的環境に専ら又は本質的に由来するものをいう。
第24条:一般名称の記載
一般的に使用される原産地の表示とは、広範囲に渡る使用によりその商品を表す名称又はタイプを示すようになったものであり、自由に使用できる。
[出典:Obligado & Cia]
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