2021.01.13IPイギリス:Brexit続報 移行期間終了後の主な変更点
イギリス:Brexit続報 移行期間終了後の主な変更点
欧州連合から離脱(Brexit)後の移行期間が終了し、2021年1月1日にEUの知的財産制度から円滑に離脱を進めるためにイギリスの知的財産法が変更される。
主な変更点は次の通りである。
〇代理人の使用及び代理するための住所要件
2021年1月1 日以降、イギリスの代理人は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)での出願等の新規手続について代理をすることができなくなる。イギリスの所有権者は、欧州連合知的財産庁に対する新しい出願等の手続について、欧州経済領域(EEA)の代理人を選任する必要がある。ただし、離脱協定は、移行期間の終了時に継続している案件の場合、イギリスの代理人が引き続き欧州連合知的財産庁に対して依頼人を代理できることとしている。移行期間終了後は、イギリス特許庁は欧州連合知的財産庁に認可を受けた代理人のリストを提供しない。
〇イギリスの送達先住所表記(UK Address for Service (AfS))
2021年1月1日より、新たな手続きに関して、イギリス(マン島)、ジブラルタル及びチャンネル諸島の送達先住所表記のみが認められることになる。
〇商標
2021年1月1日に、イギリス特許庁は、全ての登録済のEUTMについて同等のイギリスの権利を付与した。これらのイギリスの権利は次のようになる。
・イギリス商標登録簿に記録される
・イギリス法の下でそれを出願及び登録していた場合と同じ法的権利を備える
・元(original)のEUTMの出願日を維持する
・元(original)の優先権やイギリスのセニォリティの日付を維持する
・元(original)のEUTMとは別に取消・無効、譲渡、ライセンス又は更新の対象になる独立したイギリス商標となる
・イギリスの登録証は発行されないが、イギリス特許庁のホームページ(GOV.UK)で当該商標に関する詳細にアクセスできるようになり、権利の証拠としてそこからスクリーンショットを取得できる。
詳細はこちらから。
[出典:イギリス特許庁]
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