2021.01.26IP韓国:商標のソフトウェア関連商品の審査基準改正
韓国:商標のソフトウェア関連商品の審査基準改正
特許庁は、ソフトウェアが多様な商品およびサービス産業分野で活発に使用されている取引実情、関連業界の意見、アメリカ等諸外国の商標審査実務を反映して、2021年1月1日以後に出願されるソフトウェア関連商品は、その用途を明確に記載しなければ商標登録できないように審査基準を改正した。
これまで特許庁では、ソフトウェア関連商品名を ‘記録されたコンピューターソフトウェア’、‘スマートホン用アプリケーションソフトウェア’ 等のように包括的に記載しても商標登録を許容し、実際の取引社会で用途が異なるソフトウェア関連類似商標の登録を受けようとする競争会社の商標選択権を過度に制限しているという問題点が指摘されてきた。
このような問題を解消するため、特許庁では今年(2021年1月1日)から出願されるソフトウェア関連商標は、‘ゲーム用ソフトウェア’、‘自動車ナビゲーション用ソフトウェア’ 等のように、用途を明確に記載した商品にのみ商標登録が可能なように審査基準を改正した。
また、商品間の類否を判断する場合にも、その用途の特性を考慮してソフトウェア商品間の類否を判断するようにし、ソフトウェアと関連したサービス業との類否判断においても、両商品/サービスの ‘用途’ を中心に具体的・個別的に審査し、需要者の商品やサービスの出所に関する混同が発生しないように審査基準を改正した。
尚、特許庁(商標審査政策課 ジョン・ムチョル事務官)によれば、2020年 12月 31日までに包括的なソフトエア商品名(ex. ‘記録されたコンピューターソフトウェア’、‘スマートホン用アプリケーションソフトウェア’ 等)を指定して出願し、2021年 1月 1日以後に審査される商標出願に対しては、改正前の審査基準が適用されるとのことなので、2021年 1月 1日以前に出願された場合には、包括的なソフトウェア名称に対する用途限定の自発的補正は必要ないと思われる。
[出典:リ・インターナショナル特許法律事務所]