2005.06.07IPイスラエル:登録商標局の方針転換(第5類)
イスラエル:登録商標局の方針転換(第5類)
医薬分野(第5類)の登録を広範囲の指定商品で認める。
今回イスラエル商標局は、医薬分野第5類での商標の登録を広範囲の指定商品でも認めることを決定した。
ごく最近まで、登録商標当局はイスラエルで申請された商標は、多くの指定商品、特に国際分類第5類に指定商品を持つ商標の申請を受け付けておらず、この慣習は医薬業界にとって大きな懸念材料だった。しかし今回商標当局は次のように公表した。
『登録審査の際、商標が使用される予定の商品が未だ開発途中である、または未認可であることを理由に指定商品項目を制限しないと申請者が望めば、当局は当該商標の登録を広範囲の指定商品で認める』
しかし、登録には実際に使用する指定商品を反映したものに限り、また有効期間は申請時から5年以内とする条件を設けている。もし、明らかに商標が広範囲の商品のために使用中、また使用の意図が見られる場合(例えば企業のロゴやある商品ラインのロゴの場合など)、上記のような条件無しに広範囲の指定商品を持つ商標として登録を認められることになる。
[出典:Dr.SHLOMO COHEN & CO.]
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