2006.03.29IP韓国における追加登録
韓国における追加登録
韓国の改正商標法(2001年)第47条「指定商品の追加登録の出願」によれば、商標権者または出願人は、登録商標または商標登録出願の指定商品を追加することが出来るとしています。但し、指定商品追加登録出願は、新規出願として扱われるので、追加しようとする商品が第三者の権利に抵触する場合は拒絶されます。当該規定は、指定商品の追加登録の出願が次の各号に該当するとき、追加登録の出願は拒絶されますので、ご注意ください。
一.出願人が当該登録商標権者または出願人でないとき。
二.出願の商標が当該登録商標または商標登録出願の商標と同一でないとき。
三.登録商標の商標権が消滅または商標登録出願が放棄され、取り下げられまたは無効にされた商標登録出願に対する商標登録拒絶査定が確定されたとき。
備考:類似商品との関係
韓国特許庁が採用している類似商品/役務審査基準の第33類を参考にしながら、ご説明致します。
第33類は、「一般酒類」、「洋酒・果実酒」、「中国酒」、「薬味酒」の4つの類似群で構成されています。各々の類似群に属する商品として、
一般酒類
“法酒、焼酎、薬酒、人参酒、清酒、濁り酒、合成清酒”等(G0601)
洋酒・果実酒
“いちご酒、ラム、リキュール(Liqueurs)、梅酒、山葡萄酒、なし酒、さくらんぼ酒、ベルモット、ウォッカ、ブランデー、ビターズ(Bitters)、りんご酒、シャンパン、アニス(Anise)酒、アラッタ(Arak)酒、アペリティフ酒、アルコール性果実 エキス、アルコールエキス、アブサント、ウィスキー、柚酒、ジン、カクテル、葡萄酒、キュラソー(Curacao)”等(G0602)
中国酒
“高梁酒、老酒、五加皮” 等(G0603B)※G0604B
薬味酒
“まむし酒、はっか酒、はちみつ酒、保命酒、松葉酒、薬味酒”等(G0604)これらとは別に、中国酒と類似関係にある“虎骨酒 →G0604Bが、この類似群に属しています。
例えば、A社が商標○を「一般酒類」及び「洋酒・果実酒」についての登録を持っていて、残りの「中国酒」及び「薬味酒」についての追加登録の出願をする場合、もしB社が商標○と同一又は類似する商標▲を「中国酒」についての登録を持っていれば、商標○の「中国酒」についての追加登録は拒絶されますが、「薬味酒」に属する虎骨酒さえ指定商品にしなければ、“ まむし酒、はっか酒、はちみつ酒、保命酒、松葉酒、薬味酒、薬用酒 ”についての登録は認められることになります。
特徴と利点
指定商品の追加登録が登録されると、その指定商品の追加登録は原登録と併合され登録番号が原登録番号と同じになり、その後の維持管理は、
- 指定商品の追加登録日:2006年1月1日
- 原登録の更新日:2010年5月1日
- 指定商品の追加の更新:2010年5月1日
となり、更新手続きが一回で済むので、維持費用が軽減されます。
したがって、原登録の指定商品が十分でない場合には、追加登録の出願をお奨めいたします。