2007.01.16IP韓国にて小売制度導入開始
韓国にて小売制度導入開始
2007年1月より、小売制度が導入され、商標登録が可能となる。ニース分類第9版が2007年1月より導入されることを受けたもの。新区分法では、コンピュータの小売、靴の小売といったように、事業の対象を具体的に指定して出願を行わなければならない。「一般小売業」「百貨店業」といった指定をすると不明確であるとして拒絶される。
より具体的に説明しよう。
「被服・履物・帽子の小売業」の記載でも不可。「被服の小売業」「履物の小売業」のように、いわゆる「サブクラスヘディングに記載される商品名の小売業」の記載、あるいは「個々の商品名の小売業」の記載でなければならない。
なお、35類「小売業」は、各対象商品との間で、いわゆるクロスサーチがなされる。つまり35類「被服の小売業」と25類「被服」の間で、先後願の審査がなされることになる。すでに25類の「被服関連」商品につき、権利を抑えていれば、第三者によって同一・類似商標が35類「小売業」で取得されることはない。
- 解説
-
日本も韓国同様、ニース分類第9版に合わせて小売制度を導入するが、2007年4月からスタートする日本に対して、韓国では、一足早く小売の出願制度がスタートする。
日本では、4月1日の施行から3ヶ月間の猶予期間(同日出願扱いとする)が認められているが、韓国ではかかる特例期間は設けられてはいないので、その点に注意し、必要に応じ、可及的速やかに出願するのが望ましい。クロスサーチについては、手元に上記以外の情報が入っていないので、詳細は定かではない。韓国特許庁の英文サイトにて、詳細については将来告知されると思うので、是非とも確認をお勧めする。
また韓国では、2007年7月より、さらなる改正が予定されている。
主な改正点は- ホノグラム商標、動く商標の登録が可能となる
- 指定商品包括名称が許容される
- 先使用権の認定が改訂される
- 異議申立期間が2ヶ月に延長される
- 周知商標立証要件が緩和される
などだ。
韓国出願に際して最も重要なのは、2.指定商品の包括表示の許容、だろう。ただし、複数の在韓国事務所に聞くと、予想される「包括表示」内容についての回答はまちまちなので、具体的な表示がどうなるかについてはまだまだ不明な点も多い。折を見てKIPO関連サイトの確認が必要だ。
[出典:MOON YUNG & ASSOCIATES]