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2007.07.17IPモンテネグロにおける国際登録の効果、効果の継続


モンテネグロにおける国際登録の効果、効果の継続

2006年6月3日、モンテネグロのセルビアからの分離にともない、セルビア共和国が前身国となった。セルビア・モンテネグロ(YU)を指定している国際登録商標は、引き続きセルビアで保護される。
また、2006年6月3日以前にセルビア・モンテネグロ(YU)を指定する国際登録は、下記1.2.の手続きを行うことでモンテネグロ共和国内で有効となる。

  1. WIPOから届く通知の日付から6ヶ月以内に権利維持の要請をWIPOに対して行う。
  2. 所定手数料64スイスフランを支払う。

上記手続きが行われない場合には、モンテネグロにおける権利は認められない。

解説

2007年3月9日付WIPOの通知(ウェブにて公開中)によると、国際事務局から、各出願人に対し、モンテネグロへの権利維持要請ができる旨の通知が出されることになっており、上記代理人のコメントによれば、既にかかる通知がWIPOから出願人に出されつつあるとのことだ。

ちなみに、WIPOの「Madrid Express」を使って、「指定国:セルビア(RS)」で検索すると132,975件なのに、「指定国:モンテネグロ(ME)」はたった614件。なんで、こんなに差があるの?

「指定国:セルビア」でヒットする登録商標は、「セルビア」または「セルビア・モンテネグロ」を指定したものの両方が含まれている。これに対して「指定国:モンテネグロ」でヒットする登録商標は、「モンテネグロ」にも権利維持要請したもの、あるいは、2006年3月6日のモンテネグロ独立以降に出願したもののみの様子。つまり「将来、モンテネグロにも権利維持申請する」ものは入っていないようだ。
仮に「モンテネグロ」を念頭に入れた調査をするなら、このことを頭の片隅に入れておいたほうがよさそうだ。


[出典:SD PETOSEVIC]


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