2007.12.11IPカーボヴェルデ共和国新産業財産法採択
カーボヴェルデ共和国新産業財産法採択
ポルトガル語を公用語とするカーポベルデ共和国は、2007年8月21日付けで新しい産業財産法を採択した(8月20日公報シリーズI No.30にて掲載された8月20日付け法令No.4-2007)。
ポルトガルで施行されている法典とほとんど同様である上記法典は、「TRIPS(知的財産権の貿易関連の側面に関する)協定」やその他国際協定などの国際規則と現存する産業財産に関わる法律を調整しようとするものである。
新しい法典は発明、実用新案、工業デザイン・モデルや半導体構造の特許、商標・サービスマーク、事業名・標章、ロゴタイプ、原産地名称、地理的表示、および不正競争について規定する。
さらに、 2007年8月27日発行の公報シリーズI No. 32にて掲載された同日付け法令No.22-2007では、国際分類第8版(45分類)に対応する新しい商標分類が承認された。この法令は同日、つまり2007年8月27日に発効されている。
- 解説
- 2007年4月のこのコーナーにて、「カーボヴェルデ共和国 商標登録手続の開始」についてレポートしたが覚えていらっしゃるだろうか?当時の情報は、商標登録の申請受領が開始されたというところまでだった。
出願に際して領事認証が必要といった煩雑さがどの程度緩和されたのか、今回の情報のみでは判然としない。
が、8版といえども国際分類を採用し、多区分制となったことは朗報。今後も法整備が着々となされていくであろうと予感させる。
[出典:Raul Cesar Ferreira]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る