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2008.11.14IPベネルクス:商標審査の改訂


ベネルクス:商標審査の改訂

  1. 拒絶応答期間の短縮化
    2009年1月1日以降に出願されたベネルクスの商標またはベネルクスを指定した国際登録に関して、拒絶理由に対する意見書の提出期間が、現行の6ヶ月以内から4ヶ月以内へ変更された。
  2. 登録の早期化
    商標の所有者が早急に商標登録を必要とする場合がある。ベネルクスの商標機関では、出願から24-28時間以内に商標を登録させることが可能である。これらの為に、いくつかの主体的な手法が用いられ、迅速な登録を可能としている。ただし、識別性の審査及び異議申立は、ベネルクスの商標登録の査定が下りた後に行われる。その場合は、追加のオフィシャルフィーの支払い義務がある。
解説
拒絶応答期間の短縮化といえども、出願人の要求によって2ヶ月の期間延長が可能。仮に拒絶査定が出された場合、不服審判請求期間内であれば、「拒絶」の記録が一般に公開される前に「出願取下」申請をすることが可能。この場合、データベースには「取下」として記載されることになる。裏を返せば「取下」の記録がある出願は、「識別性なし」との判断を受けた可能性があるということだ。


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