2008.12.02IPペルー:商標法改正
ペルー:商標法改正
アメリカ・ペルー間の通商促進条約が2009年に発効されることに伴い、ペルーでは知的財産法および規則等が改正されることとなった。商標法に関する主な改正点は以下のとおり。
- ニース分類に基づく多区分出願が可能となった。
- 合併による所有権者の変更に関して、管轄機関が発行する証明書の写しを提出することで申請が可能となった(認証要)。
- 出願人の不作為によって出願の放棄が決定するまでの期間が、これまでの3ヶ月間から30日営業日に短縮された。
- 虚偽の主張に基づく異議申立については最高62500米ドル相当の罰金が科せられることとなった。
- 原産地表示は先行商標あるいは周知商標を侵害する場合には登録を拒絶される場合がある。
- 解説
- ようやくペルーも国際分類による多区分出願が可能となった。アメリカのおかげ?と思うとやや複雑な気分もするが、独自分類を未だ継続している国は少ないだけに大変喜ばしいことだ。
[出典:Barreda Moller]
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