2010.04.13IPブルガリア:商標及び地理的表示に関する改正法案の採択 他
- ブルガリア:商標及び地理的表示に関する改正法案の採択
- ルーマニア:商標及び地理的表示に関する改正法案の承認
- イタリア:異議申立制度導入
- 台湾:商標法改正草案
- コスタリカ:称呼によるオフィシャルサーチが可能に
ブルガリア:商標及び地理的表示に関する改正法案の採択
2010年2月26日、ブルガリア国民議会は商標及び地理的表示に関する改正法案を採択した。当該法案は2010年3月9日付公報に掲載され、2010年6月より発効する。
改正法では実体審査が廃止され、異議申立制度が導入される。新制度において、商標出願は絶対的理由についてのみ審査され、登録要件を充たせば公報に掲載される。その後3ヶ月の異議申立期間がある。
この改正はOHIMの審査手続に対応するものであり、異議申立手続に関する暫定及び最終規定によれば、法案の発布から12ヵ月後に発効する。
また、今後ブルガリア特許庁(BPO)は全ての包袋を紙と電子媒体で保存する。電子データはBPOのHPに掲載され何人もアクセス可能である。また、今後オンラインによる出願も可能である。
これらの改正は登録までのプロセスの短縮化とEU規則に対応するものである。
[出典:SD PETOSEVIC]
ルーマニア:商標及び地理的表示に関する改正法案の承認
2010年3月17日、ルーマニア国会は商標及び地理的表示に関する改正法案を採択した。当該改正法案は2010年3月29日、大統領によって承認され、4月末に発布される予定である。
改正法の目的はEU規則との調和であり、その法的枠組みにCTM商標を確認している。
まず、保護される商標について、改正法は"ホログラム"と"音響商標"を追加した。また拒絶理由についても、国内商標の出願において先行する同一・類似CTM登録商標がある場合、指定商品・役務が異なる場合でも拒絶される可能性を示している。
最も重要な変更は、今後ルーマニア特許庁が絶対的理由に関してのみ審査を行うことである。国内出願は出願日から7日以内にデータベースに開示され、何人も絶対的事由に基づき情報提供が行えるようになり、公告日より2ヶ月以内に相対的理由に基づき異議申立を請求できる。
[出典:SD PETOSEVIC]
イタリア:異議申立制度導入
イタリアでは2010年3月10日より異議申立制度が導入された。これにより、司法機関への無効審判ではなく、より早くコストがかからない行政審判が利用できる。
しかしながら、本制度は未だ実際には実施されていないため、同国における
商標権の保護には引き続きウォッチング等のサービスを利用することをお勧めする。
[出典:Rapisardi]
台湾:商標法改正草案
台湾では1930年以来、商標法が11回改正され、現行法は2003年に改正されたものである。
しかしながら、商取引の国際化及び、各国の商標出願手続の統合と調和を目的とする商標法に関するシンガポール条約の発効に伴い、商標権の更なる保護を目的とし、本草案が作成された。草案には使用行為の態様の明確化、博覧会による優先権、商標共有に関する規定等が含まれている。
[出典:TIPLO]
コスタリカ:称呼によるオフィシャルサーチが可能に
コスタリカでは2010年3月より、特許庁による称呼による商標出願調査が可能となった。
特許庁の調査は残念ながら、必ずしも正確性が高いものではないが、出願する前の指針としては有効である。
[出典:Moeller IP Advisors]