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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2010.10.05IPオランダ領アンティル:解体へ 他


オランダ領アンティル:解体へ

オランダ領アンティルは現在、キュラソー、ボネール、シント・マールテン、サバ、シント・ユースタティウスの5島から成る。
1986年にアルバが独自でオランダ自治領になったのを皮切りに、2008年12月15日の円卓会議で解体が決まり、2010年10月10日に実施されることとなった。

従って本年10月10日以降オランダ領アンティルは消滅し、現在当該地で登録されている商標権は下記のようになる。

■キュラソー

  • オランダ自治領となり、もともとキュラソーにあったアンティル特許庁はそのままキュラソーの特許庁として機能する。
  • 現在アンティルに登録されている商標権は引続き同領で維持される。
    また、10月10日迄にアンティルに出願された商標も自動的にキュラソーをカバーする。
  • 解体以降、新規商標又アンティルの登録商標はキュラソーで出願・更新する。
  • キュラソーは現時点でアンティルが加盟している条約(パリ条約、マドプロ、TRIPS、シンガポール条約)に引続き加盟する。

■ボネール、サバ、シント・ユースタティウス

  • オランダ領となり、新商標法制度が定まる予定である。
  • ハーグにあるベネルクス特許庁がこれらの島を管轄する。
  • 現在アンティルで登録されている商標権は、解体後ベネルクス特許庁へ保護の維持を申請する。
    ただし、その期限については現時点では未定であり、恐らく10月10日以降6ヶ月以内であれば申請可能と考えられる。
  • これらの地域に新規出願・更新を行う場合、ベネルクス特許庁に申請し、これらの地域に限定した商標権を取得・維持する。
  • これらの島も、現在アンティルが加盟している条約及びオランダが加盟するニース協定、マドリッド協定に加盟する。

■シント・マールテン

  • オランダ自治領となるが、将来的に新商標法が制定されるかは不明である。
  • しかしながら同島は独自の商標庁を設立予定である。

以上、解体後の商標権については未だ不明な点が多いが、判明次第本IPNEWSでも紹介していく予定である。


[出典:VanEps Kunneman VanDoorne]


インド:マドプロ加盟へ

インド国会上院は2010年08月10日付で2009年改正商標法を承認し、これにより同国のマドプロ加盟の準備が整った。

既にインド特許庁は改正法に向け、50-60名の新規審査官の採用、登録期間の短縮、公告のオンライン化等の準備を進めている。しかしながらマドプロの規定する18ヶ月の審査期間を満たし、また現在も多くの案件が審査中となっている異議申立及び名義変更の登録のスピード化等、問題も多い。

改正法は公報に掲載され次第、施行される。


[出典:INTA Bulletin, Vol.65, No.17]


中国:改正商標法草案

中国では2011年の施行に向けて商標法改正の動きが進んでいる。

主な改正は次の通り:

  1. 音響、匂い、単色商標の導入
  2. 多区分制度の導入
  3. 悪意に基づく登録の主張の強化
  4. 中国で公式に“著名”と認められていないが、“一定の影響力を有する”登録商標についての保護強化
  5. 異議申立人を先行商標権者又は利害関係者に限定
  6. ライセンス登録の義務化
  7. 電子出願 等

詳細が判明次第、今後のIP NEWSで紹介する予定である。


[出典:MMLC Group]


中国:「中国」又は「国」の字を含む商標に関する新審査基準

中国では従来、以下3つの例外を除き、国名の中国と同一・類似商標の使用は認められなかった(2005年の基準)。

  1. 客観的に、存在する対象が記述され消費者の混同を招かないもの
  2. 登記された企業名、雑誌、定期刊行紙、新聞紙の名称
  3. 国名と他の識別性を有する要素から成る商標で、国名が出願人の本国を特定するもの

しかしながら2010年07月28日の新審査基準により、今後「中国(Zhong Guo)」を含む商標は以下4つの条件を全て満たす場合のみ認められる。

  1. 出願人が国務院又は同院の公的機関によって設立が認められ、同人の名称が企業名を管理する公的機関に正式に登記されているもの
  2. 出願商標が出願人の企業名又はその略語と同一であり、その略語が国務院又は同院の公的機関によって認められているもの
  3. 出願商標と出願人が密接な関係を有するもの
  4. 出願商標の指定商品・役務が当該企業に認められた事業範囲に沿うもの

また、新基準は「国(Guo)」で始まる商標に関しても下記の基準を設けている。
即ち、下記2つの場合に当てはまる商標出願は拒絶される。

  • 国+商品・役務で構成され、識別性の欠如又は悪影響をもたらす商標
  • その他「国」で始まり指定商品・役務の品質・質を直接記述し、市場競争に害を成し、又は政治的に悪影響を与える商標

ここで問題となるのは、2005年の基準がまだ有効なのか、或いは今度の新基準を満たす商標のみが登録となるかだが、これについてはまだ詳細が不明である。


[出典:STEPHENSON HARWOOD]


メキシコ:委任状不要に

メキシコでは工業財産権法第181条が2010年01月06日に改正され、2010年04月01日付で発効となった。

商標、スローガン、商号に関する出願、更新、変更登録等について委任状提出が不要となる代わりに、申請書に当該申請を行う代表者が、出願人を代表する権利を有することを誓う宣誓書を提出する。
これにより、既に包括委任状を提出している出願人の申請に関しては、現地代理人側の宣誓のみで手続できる。

しかし、当該宣誓書を提出する時点で、署名人が出願人を代表する権利を有していることが必要となるため、新規出願人の新規案件に関しては委任状の提出が必要となる。


[出典:OLIVARES & CIA]


キルギス:ハーグ条約加盟

キルギス国民議会は2009年11月にハーグ条約に加盟するための法律を採択し、2010年06月より政府は同条約の施行に向けた付属条項を次々と発している。

同条約は2011年2月に発効される予定で、これに伴い加盟国で発行された公式文書は、領事認証不要となる。


[出典:SD PETOSEVIC]


コソボ:新商標法採用

コソボ国民議会は2010年09月08日付で、2006年法第02-L54号に代わる新しい商標法を採用した。

新法は大統領によって公布され、近々発効となる見込みである。


[出典:SD PETOSEVIC]


カザフスタン:委任状に関する変更

カザフスタンでは2010年09月06日より、知的財産権について新規出願を行う場合、委任状原本又は認証済みの写しが必要となる。

主な変更点は下記の通り

  1. 委任状は署名及び出願人の社印が必要となる。
  2. 社印がない場合、委任状は領事証明又はアポスティーユが必要となる。
  3. 委任状は出願日から2ヶ月以内に提出できるが、その署名日は出願日以前のものでなければならない。

また、同時に複数の出願を行う場合、出願毎に委任状の原本が必要とされる。


[出典:BMF Group LLP]


韓国:商標権特別司法警察隊発足

韓国特許庁は、近年増大している偽造商品の製造・流通・販売に対する取締・処罰をより強化するため2010年09月08日付で「商標権特別司法警察隊発隊式」を行い、同日から「商標権特別司法警察権」業務を開始した。

従来の韓国特許庁偽造商品取締活動は、主に地方自治団体と共同で市場に流通する偽造商品を摘発、是正勧告などの行政指導措置を取るに止まっていた。

しかし、同庁に特別司法警察権限が付与され、商標権警察が偽造商品を製造・流通・販売する偽造事犯を直接検挙・検察に送致し、刑事処罰できるようになれば、取締が一層強化される見込みである。

現在、特別司法警察隊組織はソウル(首都圏管轄)、大田(忠清湖南圏管轄)、釜山(嶺南圏管轄)等、3個の地域事務所で構成され、総15名の特別司法警察官が活動している。

今後、市・道地域の市場や商街の偽造商品取締は地方自治団体に一任させ、韓国特許庁は大規模偽造商品製造・流通・販売業者に対する押収・拘束など、刑事処罰に力を注ぐ予定である。一方、韓国特許庁はWeb上で流通される偽造商品に対して販売サイトの閉鎖だけでなく、IP追跡などを通じて偽造商品販売業者を検挙、検察に送致する等、オンラインショッピングモールに対しても取締まることを明らかにした。

このために、韓国特許庁は今年下半期にディジタル犯罪捜査装備のフォレンジックツールを導入し、IP追跡システムを構築した後、来年からオンライン専担サイバー捜査チームを新設する等、商標権特別司法警察隊の組織と機能をより一層拡大して行く計画である。


[出典:MARK KOREA]


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