2011.02.22IPマレーシア:商標規則改正
マレーシア:商標規則改正
2011年02月15日付で商標規則が改正された。主な改正点は下記の通りである。
- 早期審査の導入
出願日より4ヶ月以内に申請しなければならない。
申請にあたってはオフィシャルフィーの他、下記いずれかの理由を示した宣誓書が必要となる。- 公共利益又は国家利益に基づく
- 侵害に関する法的手続が開始されているか、侵害の可能性を示す証拠があること
- 政府又は公認機関から金銭的利益又は資金を受けるため
- その他相当の理由
- オフィシャルフィー変更
出願の全手続に渡り、オフィシャルフィーが上昇した。
また、シリーズ商標の3商標目以降等については追加でオフィシャルフィーがかかる。 - 移行期間
上記の規則は2011年02月15日以前に出願され、同日現在審査中のものには適用されない。
但し、2011年02月15日以前に出願され、同日現在で登録となったもの、同日以後に出願されたものには新価格が適用される。 - 電子出願の導入
ハードを提出する場合より低い価格が適用される。
[出典:Shearn Delamore]
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