2011.03.08IPブルガリア:商標法改正
ブルガリア:商標法改正
2011年03月10日からブルガリア商標及び地理的表示に関する改正法が発効される。
これは同国の商標制度をCTM制度と調和させるためのものであり、以下が主要な改正点となる。
- 相対的事由に関する審査の廃止
- 異議申立期間が2ヶ月から3ヶ月に変更
尚、国内商標及びブルガリアを指定する国際商標はいずれもブルガリア特許庁の公報に掲載されるが、異議申立期間は国内商標が公告日より3ヶ月に対し、国際商標は掲載より6ヶ月目から9ヶ月目までの間となる。 - 新しい異議申立制度においては、異議申立請求が出願人に送付された後、3ヶ月のクーリングオフ期間が設定される。
同期間は当事者双方の請求によって2回まで延長可能である。
同期間内で和解に至らなかった場合、異議申立手続が開始される。 - また、異議申立手続において出願人は、請求人がその異議事由とした先行登録商標について、登録から異議申立請求日までに5年以上経っている場合は使用証拠の提出を求められる。
異議申立人がその証拠を提出できなかった場合、異議申立は認められない。 - 特許庁審判部の決定に対しては、その決定の受領日から3ヶ月以内に同庁の紛争部へ不服申立可能である。
今回の改正は2011年03月10日以降に出願、或いは当日までに未公告の商標に適用される。
[出典:Zivko Mijatovic & Partners]
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