2011.03.23IPドイツ:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置
ドイツ:東北地方太平洋沖地震に対する救済措置
2011年03月18日付で以下の救済措置を発表した。
自己の過失によらず、特許庁又は特許裁判所に対する期限を遵守できなかった何人も、請求により元の状態への権利回復が認められる。但し、この規定は異議申立期限及びその手数料納付期限には適用されない。
権利回復の請求は、遵守できなかった原因の消滅より2ヶ月以内に行わなければならず、根拠となる事実の説明と証拠を提出しなければならない。但し、遵守されなかった期限の満了から1年経過したときは、回復の請求はできない。
尚、権利回復請求の決定は個別案件毎に行われ、その決定について争うことはできない(商標法第91条)。
[出典:ドイツ特許商標庁]
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