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2011.05.24IP台湾:小売役務の審査基準実施


台湾:小売役務の審査基準実施

台湾では1997年から小売役務の出願が受理され、1998年には審査要点が公告されたが、その後の商標法改正等で当該審査要点と現状と合わない点がでてきた。
このため、経済部は新に、「小売等役務の審査基準」を公布し、2011年02月01日から施行している。

その主な点は以下の通りである。

  1. 小売等役務は「総合的な商品の小売」及び「特定商品の小売」に分けられ、両者は類似する役務ではない。出願する際には範囲が不明確になることを避け、商品または役務の内容を具体的に明記しなければならない。

    例えば、百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、量販店(総合的な商品の小売)、或いは化粧品の小売、眼鏡の小売(特定商品の小売)など特定商品の品名を示す。
    この二種の小売は、有店舗販売でも、無店舗販売でも可能だが、2種を同時に指定することはできない。
  2. 「チェーン店、専門店、オーダーメイド商品、物流センター、電話ショッピング」等は、小売等役務の名称として利用できない。
  3. 小売等役務の商標の使用を証明するため、登録者は営業に関する物品、文書、広告宣伝物、または販売資料等を提示することができる。
    無店舗販売の場合、当該ウェブサイト、メールマガジン、商品の電子カタログ等の提示もできる。

[出典:Tsar & Tsai]


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