2011.08.23IPエクアドル:異議申立請求期限の延長廃止 他
- エクアドル:異議申立請求期限の延長廃止
- 韓国:商標法の改正
- BES諸島(旧オランダ領アンティル):登録商標公開
- コソボ:3つの新知的財産権法採択
- モンテネグロ:特許庁のデータベースが調査可能に
- ウズベキスタン:知的財産権庁設立へ
エクアドル:異議申立請求期限の延長廃止
エクアドル特許庁長官は行政令第11-029号P-IEPIにおいて、知的財産権法典第208条の適用を廃止した。
第208条は、異議申立の請求期限について30日の期限延長を認めるものである。
しかしながら、同国が加盟しているアンデス共同体委員会決定第486号第146条ではこのような延長の可能性を認めておらず、第208条との矛盾が指摘されていた。
本行政規則は2011年07月01日より発効された。
[出典:Perez Bustamante & Ponce]
韓国:商標法の改正
韓国では、韓-EU自由貿易協定(FTA)の発効に伴い、同協定の合意事項を反映させるため2011年07月01日から改正商標法が施行されている。
その主な内容と、今回ともに改正された商標審査基準/告示の内容は以下の通りである。
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韓EU FTAで保護される地理的表示と同一・類似の後出願商標の拒絶
地理的表示が商標の構成に表現されたり付記的に構成された場合も本号が適用され、当該地理的表示が属する国家で保護が中断された地理的表示等に対しては適用されない。
また、従来の商標法で保護していた地理的表示団体標章との間の公平性を合せるため、同一商品に限り保護されていた地理的表示団体標章の商品範囲を同一商品と認識される商品の範囲にすべて統一した。
- 農産物(水産物)品質管理法上で保護される地理的表示と同一・類似の後出願商標の拒絶
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商標侵害に使われた「材料」の没収
従来の商標法は商標権・専用使用権の侵害行為に提供され、当該行為によって生じた商標、包装、製作用具の没収を規定しているが、侵害に使用される材料を没収できる根拠条項がなかった。
改正商標法では、主に侵害品の製作に使用するために提供された材料の没収を規定した(改正商標法第97条の2)。 -
商標優先審査申請人の要件拡大
従来の「優先審査申請に関する告示」では、出願人が第三者の商標使用に対する警告を要件としていたが、出願人が優先審査を申請しない場合、商標の登録が決定するまで商標権侵害の主張を受けた第三者も長期間不安定な状態に置かれる問題点があった。
このため、改正告示第3条では、警告を受けた「利害関係人」にも優先審査の申請を認め、その証憑書類として警告を受けたことを立証できる書類を提出するように定めた。
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法人が他の法人名で出願した場合の審査基準改正
従来の審査基準では、法人の出願商標が他の法人名と誤認される虞がある場合、商標法第7条第1項第11号(品質誤認または需要者欺瞞商標の拒絶規定)の適用を規定し、企業が新たな法人名に変更が必要な際、早期に法人名を確保するのに問題があった。
改正商標審査基準第25条第9項では、法人の出願商標が特定人の商標として知られた他の法人名と誤認され得る場合にのみ本号を適用するよう改正された。
[出典:Kim & Chang]
BES諸島(旧オランダ領アンティル):登録商標公開
2010年10月5日号、同12月14日号に記載通り、アンティル解体後、引き続きこれらの領域で商標権維持を希望する場合は、2011年10月10日までにベネルクス特許庁へ確認申請を行わなければならないが、同庁は確認申請された商標のリストをWebページで公開している(www.boip.int/en/carib)。
その数はまだ1000件弱であり、国際登録商標は含まれない。
[出典:IP Moeller]
コソボ:3つの新知的財産権法採択
コソボ議会は2011年07月29日付で特許、商標、意匠に関する3つの新法を採択した。
商標法第04/L-026号は2011年08月09日付で公布され、公報掲載15日後、恐らく9月初旬に発効される見込みである。
[出典:SD PETOSEVIC]
モンテネグロ:特許庁のデータベースが調査可能に
モンテネグロでは特許庁が商標調査の申請を受け付けるようになり、オフィシャルサーチが可能となった。
しかし、同国のデータベースは現在国内出願・登録された商標のみをカバーしており、またセルビア登録商標の確認申請のプロセスも終了していない。
従って、確認申請が終了する2011年12月16日まで、同国への商標出願を希望する場合は、同時にセルビアでの商標調査を行うことをお勧めする。
[出典:ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS]
ウズベキスタン:知的財産権庁設立へ
2011年05月24日、知的財産権庁の設立を定めるウズベキスタン大統領令が発せられ、同06月08日付で施行された。
これにより、旧ウズベキスタン特許庁及び著作権庁は廃止され、これら2つの機関を統合した新しい知的財産権庁が設立された。
[出典:Pravo.uz]
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