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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2010.12.14IPイエメン:商標及び地理的表示に関する新法 他


イエメン:商標及び地理的表示に関する新法

イエメン通産省知的財産保護局長は、2010年11月22日付で商標及び地理的表示に関する法律第23号を公示し、2011年2月23日に施行される。

これは国内外の経済要因の変化に対応するもので、WTO、湾岸協力会議(GCC)等への加盟及び、投資、技術移転、商取引を推奨する環境の提供等により国全体として知的財産権の保護を改善するものである。

新法の特徴として以下が挙げられる。

  1. 異議申立期間が公告日から6ヶ月から3ヶ月に短縮(第14条)
  2. 未登録の著名商標の認定(第6条)
  3. 侵害行為等に対する処罰の導入(第40-60条)
  4. 更新の猶予期間を現在の3ヶ月から12ヶ月に延長(第17条)
  5. 譲渡及び使用許諾の登録に関する明確な規定導入(第25-29条)
  6. 地理的表示の保護及び同表示を含む商標の登録が認められる要件についての明確な規定導入(第32-40条)

[出典:SABA]


旧オランダ領アンティル:解体後の商標権について

2010年10月5日号でお伝えした通り、本年10月10日にオランダ領アンティルが解体されたが、旧アンティルの商標権について今後下記ように取り扱われる。

  1. キュラソー、シント・マールテン:オランダ自治領
    既存の旧アンティル登録はそのまま有効とされるが、更新時に権利維持を希望するそれぞれの地域で個別に手続を取らなければならない。
    尚、キュラソー特許庁は1年間、シント・マールテン特許庁を代行する。
  2. ボネール、シント・ユースタティウス、サバ(BES諸島):オランダ領、ベネルクス特許庁管轄
    旧アンティル商標権について、2010年10月10日から2011年10月10日までの移行期間にベネルクス特許庁へ確認申請を行う。
    尚、既存のベネルクス登録の権利はこれらの各島へは及ばない。
  3. 旧アンティルを指定する国際登録商標
    既存の旧アンティル登録の上記3つの地域への切換が自動的に行われる。
    2010年10月10日以前に申請され、旧アンティルでの権利が未だ確定していない国際商標は、自動的に上記3つの地域へ登録される。
    当該日以前にWIPOから旧アンティル特許庁への通報が行われた国際商標については、旧アンティル特許庁はマドリッドプロトコル第5条(2)(a)に従いWIPOが必要な手続を行う。
    従って国際登録商標について、所有者の側で行わなければならない手続はない。

[出典:Century Group,IP Moeller]


モンテネグロ:新商標法採用

モンテネグロ議会は2010年11月30日付で新商標法を採択し、同法は公報掲載から8日後に発効となる。新法の要点は以下の2点である。

  1. 2008年05月28日以前に登録されたセルビア商標をモンテネグロに再有効化するにあたり、従来はセルビアにおける権利を証明する書類は不要とされていたが、新法第65条では必要となった。
    またその提出期間は新法の公報掲載日から1年間となり、提出されなかった場合、モンテネグロでの権利は失われる。
    尚、モンテネグロ特許庁に既に更新、登録証明書、名称・住所変更、名義変更を申請したセルビア商標に関しては、これらの手続時にモンテネグロでの再有効化を済ませたとみなされ、本条には該当しない。
  2. 相対的拒絶理由を廃止し、異議申立制度を導入する。
    異議申立期間は公告日から3ヶ月となる。
    また、特許庁の決定に対しては管轄省へアピールできるようになり、商標権の取消審判も特許庁ではなく、管轄裁判所で行われるようになる。

[出典:SD PETOSEVIC]


ロシア:知的財産規則の改正

ロシア国民議会は知的財産権に関する民法典の条文を改正し、2010年10月19日付で施行された。

この改正はWTOの要求に基づくもので、TRIPS協定との調和を目的とする。
主な改正点としては、商標の専用権は商標権者と第三者の正当な利益を考慮しつつ、個々のケースに基づいて制限される(第1229条第5段落)。
また、改正前、審査官は先行するドメインネームと同一商標を拒絶することが可能であったが、改正後の第1483条ではこの可能性を除外した。


[出典:SD PETOSEVIC]


デンマーク:グリーンランドにおける国際登録商標の有効化

デンマーク政府は1995年11月10日付で国際登録商標に関するマドリット協定議定書への付託手続を行ったが、その際に「後に決定されるまで、ファロー諸島又はグリーンランドへは適用されない」と宣言していた。
しかしながら同政府は2010年10月11日、WIPOに前回の宣言からグリーンランドへの適用除外部分を取下げると通知した。

当該宣言は2011年1月11日から発効される。しかしながら、ファロー諸島への適用はまだ宣言されていない。


[出典:INTA Bulletin]


マドリッド協定議定書加盟国83カ国に

2010年度はイスラエル(6月1日)、カザフスタン(9月8日)が新にプロトコルに加盟し、マドプロ加盟国は2010年12月10日現在で全83国となった。

加盟国のリストは以下のURLから検索できる。


[出典:WIPO]


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