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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2011.10.11IPタークス・カイコス諸島:年金制度開始 他


タークス・カイコス諸島:年金制度開始

タークス・カイコス諸島は2007年10月に商標権の維持に必要な年金制度を定めた新規則を採用したが、2011年07月29日より毎年1月に支払われる年金制度を導入した。
当該制度は2011年01月01日より実施される。

新規出願の場合、登録時に次の更新期限までの年金を一括で支払うことが可能である。
しかし、一括払いの場合、商標権者が存続期限内に商標権を放棄しても年金の払い戻しは行われない。

当該年金は更新申請の前に支払われなければならない。
年金が1ヶ月以上支払われなかった場合、当該商標の権利は年金が支払われるまで中断される。

尚、年金の支払いが遅れた場合でも現行では罰金は適用されない。

現行規則が施行された2007年度分までの年金について、遡って支払う必要はない。


[出典:Lysaght & Co.]


トルクメニスタン:商標の使用義務

トルクメニスタンは不使用による取消審判、異議申立を導入した商標法が2008年11月15日から実施されているが、2011年11月15日から登録商標の使用は義務となった。
使用の猶予期間は登録日より3年となる。

従って、2011年11月15日以降、2008年11月15日以前に登録となった全ての商標について不使用に基づく取消が可能となる。

しかしながら、異議申立については、その規則が未だ採用されていない。


[出典:LIAPUNOV]


ニュージーランド:改正商標法2011

ニュージーランドでは改正商標法案が2011年09月15日に国王の裁可を受け、改正商標法2011として公布される予定である。
改正商標法はマドリッド議定書への加盟と侵害に対する刑事罰の強化、並行輸入と商標権侵害の関係の明確化を目的としており、その主要な改正点は下記の通り:

  • ライセンシーの登録廃止
  • ニース国際分類の採用
  • 権利の消尽に関する条項の改正
  • 税関と経済開発省の法執行ユニットの権限強化

ニース国際分類採用を明確化することで、1941年以前にニュージーランドに登録された商標については、書換えが行われる予定である。

また、ライセンシーの登録廃止により今後同国ではライセンス登録ができなくなるが、登録されていないライセンシーも税関登録や権利行使が可能となる。


[出典:IPONZ]


イエメン:商標の施行細則変更

イエメンでは大臣令178号により以下の変更が公布された。

  • ニース国際分類第8版の採用とサブクラス制度の廃止。
    但し、第33類の指定商品と第32類のアルコール飲料は登録できない。
  • 出願から登録までのオフィシャルフィーを150%上昇
  • 公告が出願時と登録時の2回となる。
  • 更新、変更登録に関する登録証の発行廃止

尚、オフィシャルフィーの上昇は2011年10月01日より実施される。


[出典:Abu-ghazaleh]


ルワンダ:ARIPO加盟

ルワンダは2011年06月24日にARIPO(アフリカ広域知的財産機関)加盟を表明し、2011年09月24日に加盟した。

これでARIPOの加盟国は17カ国(ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニヤ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア及びジンバブエ。

またオブザーバー国として14ヶ国が加盟。
オブザーバー加盟国は、アンゴラ、アルジェリア、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、リベリア、リビア、モーリシャス、ナイジェリア、ルワンダ、セーシェル、南アフリカ及びチュニジア)となった。


[出典:Adams & Adams]


ACTA(偽造品の取引防止に関する協定):8カ国が署名

2005年のグレンイーグルズ・サミットで提唱され、8カ国において交渉が継続されてきた、偽ブランド品や映画の海賊版などの取締りを強化する「偽造品の取引防止に関する協定(ACTA)」の署名式が、2011年10月01日に東京で行われた。

署名式では、豪州、カナダ、日本、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポールおよび米国の政府代表が同協定に署名し、EU、メキシコ、スイスの代表が、署名式に出席して協定を強く支持し、早期に署名の準備を行うことを確認した。

同協定は、偽造品や映画・ソフトの海賊版などについて、国際協力の強化、堅実な執行実務の推進、刑事執行・水際対策・民事及び行政措置、ネット上での知的財産権侵害物の配信に関して強力な法的枠組みを規定するものである。

具体的には各国税関での輸出入両方の差し止め、インターネットでの売買取締まり強化、ゲームソフトの違法複製防止プログラムを解除する機器等の取引を規制する。

今後、各国での批准など手続きが完了後、早ければ来年中に協定が発効する見通しとなっている。


[出典:経済産業省]


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