2012.02.14IPカタール:水際対策に関する新法 他
カタール:水際対策に関する新法
カタールでは知的財産権に関する国境措置法(第17/2011号)が2012年01月11日に公布された。
主な特徴として下記が挙げられる。
- 税関はカタールに入国する疑義品の差し止めができる。
- 権利人は輸入される疑義品の調査を、侵害の証拠とともに提出できる。
- 税関は調査結果、決定を輸入業者と権利人の双方に通知する。
- 税関の決定に対しては、裁判所に不服申立ができる。
- 権利人は同人の所有する知的財産権に関する全ての情報を税関に登録できる。
しかし、少量の非営利商品、トランジットの商品、権利人によって、また同人の同意によって原産国の市場に流通している商品は新法の対象ではない。
侵害品の輸入又は侵害品であることを知りつつ輸入した者は1年以下の禁固又は1000リヤル以下の罰金が科される。
[出典:Saba]
オマーン:外国文書の領事認証不要に
オマーンはハーグ協定へ加盟し、同協定が2012年01月30日付で同国内において発効されたため、以後外国文書に求められていた領事認証手続が不要となった。
今後出願・譲渡書等にはアポスティーユ又は公証手続のみが求められる。
[出典:Abu-Ghazahleh]
ベネズエラ:商標出願手続の再変更
2009年9月8日号、2010年11月9日号でお伝えした通り、アンデス条約脱退によりベネズエラでは1955年商標法が再採択され、出願前に事前調査を行い、出願時にはそのレポートを提出しなければならなかった。
これにより、調査結果が出るまで出願を待たなければならず、出願の遅れが発生していた。
このため同国は2011年12月07日付通知を発し、出願前に事前調査を申請していれば、その調査結果を待たずとも出願手続が行えるようになった。ベネズエラ特許庁は調査を行い、出願ファイルにその結果を含めることになる。
これにより出願手続に関する遅延が多少とも緩和されると思われる。
[出典:Hoet Pelaez Castillo & Duque]
コソボ:早期審査制度開始
2011年9月13日号で、コソボの商標法改正により同国で早期審査が可能となった旨をお伝えしたが、2012年01月12日付でその具体的な手続き決定した。
まず、早期審査は商標権の侵害の虞がある場合のみ申請でき、申請にあたっては下記を提出しなければならない。
- 出願書類の写し
- 民事又は税関手続が開始されていることを示す書類
- 商標権と侵害を示す証拠
- オフィシャルフィーの支払い証明
早期審査の申請期限は特に定められておらず、出願後いつでも申請できる。 知的財産庁は申請日から15日以内に受理するか否かを決定する。
[出典:SD PETOSEVIC]
ケイマン諸島:年金の支払期限
2012年1月11日号でケイマン諸島の新知的財産権法発効をお伝えしたが、これに伴い年金の支払期限についても、該当年度の3月31日までに支払わなければならなくなった。
年金が支払われない場合、商標権は4月1日から年金及び罰金が支払われるまで中断する。
年金・罰金が12か月以上支払われない場合、商標権は登録官によって取り消される。
また、期限後の更新について、当該期限を2月以上経過した場合、通常の更新費用に加えて追加更新費用、該当する年金及び罰金を支払わなければならない。
[出典:Appleby Intellectual Property, UK]
クロアチア:EU加盟へ
クロアチアは2011年12月09日にEU加盟条約を締結し、2013年07月01日より正式に加盟国となる予定である。
これでEU加盟国は28か国となる。
[出典:OHIM]