2012.02.28IP南スーダン:商標“予約”制度開始及び国コード決定
南スーダン:商標“予約”制度開始及び国コード決定
2011年7月26日号で独立後の南スーダン共和国における知的財産権の動向をお伝えしたが、この度司法省は商標庁の職員に対して、商標の“予約”手続きに関する指令を発した。
独立前、同国ではスーダンの1969年商標法が施行されていたが、独立後、南スーダンは独自の商標法を採用することになる。
その間の暫定手段として、以下からなる商標の“予約”制度が開始された。
- 保護対象となる商標の見本、詳細を書面で登録官へ提出する。
- 登録官はその後、調査を行い、当該商標の登録可能性を確認する。
- その後、当該商標は出願人のものとして予約され、第三者が使用することはできない。
ただし上記の予約制度にはオフィシャルフィーも含め、未だ確立していない部分も多い。
また、国際標準化機構は2011年08月09日付ニュースレターで、南スーダンの国コードをSS又はSSDとすることを通知した。
[出典:Rouse]
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