2012.09.25IPグレナダ:新商標法の適用 他
グレナダ:新商標法の適用
グレナダでは2012年01月13日に2012年新商標法が発効され、実際には2012年08月01日より適用されている。
従来は同国においては英国登録ベースの出願によってのみ商標権を保護できたが、今後は同国へ直接出願し、英国経由の登録は廃止される。
これにより2012年08月01日以降は全て、新法に基づき出願しなければならない。
新法の特徴は以下の通りである:
- 実体審査の導入
- 早期審査制度の導入(第19条)
- 団体商標
- 異議申立制度(1ヶ月)。期限延長を申請できるが、審査官の裁量で決定される。
- パリ条約に基づく優先権主張と著名商標の認定
- ニース国際分類第10版の採用
- 登録期間は出願日より10年で10年毎の更新
- 6か月の更新猶予期間有り
- 3年不使用取消制度の新設
- ライセンス登録は義務ではないが、第三者対抗要件となる
これにより既存の英国登録ベースの商標は有効期間を終えた後、10年毎の更新となり、必要に応じて指定商品の書き換えが行われる。
また、旧法下で出願され未だ登録に至っていない商標については、新法が適用される。
尚、グレナダはマドプロには加盟していない。
[出典:INTA]
インドネシア:侵害対策のための最高裁規則発行
インドネシアにおける偽造品流通の一因として、これら商品の輸入増大があり、政府は対応策として知的財産権に関する仮法廷決定(Temporary Court Settlement)に関する最高裁判所規則5/2012号を発行した。
これは輸入侵害品の流通を遮断する対策の一環であり、これにより裁判所の手続きを経ることなく、市場で循環している輸入侵害品の流通の停止・押収が可能となる。
[出典:HD ASIA ADVISORY]
イラク:商標法改正の動き
イラクでは商標及び地理的表示に関する改正法草案が作成され、既に一部の専門家の間で公開されている。
今後イラク政府は草案に関する意見を募り、客観性を持った法律にするべく検討し、最終案を作成する予定である。
詳細が判明次第、IP NEWSでもお伝えする予定である。
[出典:Saba & Co.]
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