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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2014.01.14IPウルグアイ:不使用取消に関する改正 他


ウルグアイ:不使用取消に関する改正

ウルグアイでは2013年10月24日、法律第19.149号が採択され、2014年01月01日から施行となった。旧法において登録商標はその使用を義務付けられておらず、不使用に基づく商標取消は不可能であった。
しかし法律第19.149号第187条は法律第17.011号第19条を改正し、直接的かつ正当な利害関係者は以下の場合、登録商標に対して取消を請求できる:

  • 登録商標が登録日から5年以内に継続してその所有者、ライセンシー等により使用されていない場合
  • 当該不使用が5年以上続いている場合

不使用取消にあたって、産業財産局へ請求し、立証責任は商標権者にある。
尚現時点では未だ施行細則は公布されていない。


[出典:Fox & Lapenne]


シリア:商標更新に関する手続の改正

シリアでは2013年12月09日付省令第2057号により、登録商標の更新に関する新しい手続が採用された。すでに同国において過去に多区分で登録された商標についても、更新時には単区分で申請しなければならないが、今回の省令では各申請にそれぞれ領事認証済の委任状が必要となる。
本手続は2013年12月19日から申請された更新に関して適用される。


[出典:Abu-Ghazaleh Intellectual Property]


韓国:イメージ検索システムの導入

韓国特許庁は商標審査官が利用するためのイメージ検索システムを本年度から導入する予定である。これは現在のキーワードによる検索で発生する見逃しや大量のデータを解決するためのもので、これにより商標出願の調査が一層正確になり、審査期間が短縮されると期待される。
イメージ検索は、キーワードの代わりにイメージを検索にかけて類似図形を調査するものでTM5(2012年6月26日号 参照)においても検討プロジェクトの一環となっている。


[出典:KIM, HONG & Associates]


ロシア:オフィシャルフィー変更

ロシアでは知的財産権のオフィシャルフィーに関する規則が改正され、2013年12月02日に発効された。これにより、特に出願中商標の住所変更に関するオフィシャルフィーが変更され、従来より低くなった。
しかし商標の取下げに関して、従来はオフィシャルフィーが発生しなかったものが有料になるなど、コストがかかるようになったものもある。


[出典:SD PETOSEVIC]


韓国:著作権法改正

韓国では改正著作権法(法律第12137号)が2013年12月30日付で公布され、2014年07月01日から施行される。今回の改正は国又は地方自治体が業務上作成して公表した著作物や契約により著作財産権の全てを保有する著作物(以下「公共著作物」)に対する自由利用が可能になった点を主な内容としている。(改正著作権法第24条の2)
これまでにも公共著作物は多くの場合著作物として保護されず自由利用が可能であったが、今回の改正によりこの範囲が一層広くなった。この理由として公共著作物は国又は地方自治体が公益目的で予算を投じて製作したものであるから納税者である一般国民の自由利用を保障するというものである。
改正法では国又は地方自治体が業務上作成して公表した著作物や契約により著作財産権の全てを保有する著作物を許諾なしで利用できる。これに伴い、中央行政部処(省庁)又は地方自治体が作成して公表した報道資料、映像資料、政策資料や国又は地方自治体が契約によって著作財産権を保有している美術品などの自由利用が可能になった。

例外として、

  1. 国家安全保障に関連する情報を含む場合、
  2. 個人の私生活又は事業上の秘密に該当する場合、
  3. 他の法律により公開が制限される情報を含む場合、
  4. 韓国著作権委員会に登録された著作物であって国有財産又は共有財産として管理される場合には自由利用が許諾されないが、韓国著作権委員会に登録され国有財産又は共有財産として管理される著作物のうち自由利用のために必要であると認められる場合

には大統領令で定めるところにより利用できる可能性がある。


[出典:KIM & CHANG]


クロアチア・セルビア:著作権法改正

クロアチアでは2013年12月05日より著作権及び著作隣接権法が改正され、発効されている。この改正はEU 2011/77/EU号指令を国内制度に反映させる目的で行われ、これにより実演家及びレコード製作者の著作権の保護期間が50年から70年に延長された。
また上演に対するより適切な報酬の保証と性的に中立な表現の導入等が行われている。

セルビアにおいても同様にEU 2011/77/EU号指令を国内制度に反映させる目的で2014年中期に向けて著作権及び著作隣接権法の改正され、クロアチアと同様の改正が行われる予定である。
セルビアでは上記の他に独占的利用許諾者のみならず、非独占的利用許諾者でも著作権侵害に対する権利行使ができる条文が導入され、裁判所が侵害者だけでなく、当該者とビジネス関係にある第三者(侵害品の所有者等)にも情報を求めることができる。


[出典:SD PETOSEVIC]


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