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2014.10.14IPインドネシア:著作権法改正へ


インドネシア:著作権法改正へ

インドネシアでは2014年09月16日付で著作権改正法案が採択され、10月16日付で発効される予定である。改正法の特徴は以下の通り:

  • 保護される作品
    定義が拡大され、翻訳、脚色、編曲等が含まれるようになった。
  • 権利の拡大
    旧法では出版権と複製権に分かれていたが、改正法では財産権(economic right)を導入し、上映権、翻訳権、翻案権、貸与権等も含むようになった。尚、旧法では「輸入」も権利として含めていたが、改正法では削除された。即ち、並行輸入について今後は著作権者の同意が不要となることを意味する。
    また、旧法では著作権は動産とみなされていたが、改正法では著作物は信託担保権(fiducia security)において担保として登録できると明文化している。
  • 保護期間
    旧法では著作者の死後50年となっていたが、70年に延長された。しかし法人著作物に関しては公表から50年のままである。
  • 権利行使
    地主責任(Landlord liability)に関する条項が追加された。
    また、オンライン侵害に関して情報省に侵害コンテンツサイトへのアクセスをブロックする権限を付与する条項が追加されたが、その実施に関しては細則を待たねばならない。
    更に、著作権侵害は商標その他の知的財産権同様親告罪となり、著作権者は今後審理に関する問い合わせや、告訴の取下げを行うことが可能となる。
    刑事罰において、旧法で要求されていた「犯罪意思(mens rea)」が削除され、立証の負担が軽減された。罰則に関して、「商業的に複製・配布する行為」に関する罰則は旧法より軽減され、最大7年の禁固且つ/又は50億IDRの罰金から最大4年の禁固且つ/又は10億IDRの罰金となったが、新たに「海賊品として複製・配布する行為」に関して最大10年の禁固且つ/又は40億IDRの罰金が科されることになった。
    ただし、現時点ではどのような行為が「海賊品として」みなされるのか明確な規定がない。

[出典:Rouse & Co.]


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