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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2015.11.25IPメキシコ:異議申立制度導入 他


メキシコ:異議申立制度導入

メキシコでは知的財産法改正法案が公布され、異議申立制度が導入されることになった。
改正法によると、出願商標は出願日から10日以内に公告となり、何人も公告日より1か月以内に異議申立を請求できる。
メキシコ商標庁は異議申立の対象となった商標のリストを公告するが、これに基づき出願人は1か月以内に答弁書を提出する。
出願人による答弁書提出は義務づけられていないため、これが提出されなかったことにより出願が取消となることはない。
メキシコ商標庁は両当事者の書類を検討し、出願の維持か拒絶を決定し、異議申立人に対して登録日から拒絶決定を送付する。


[出典:Claderon & De La Sierra]


ペルー:共存契約書の改正

ペルーにおいて共存契約書は政令第1075号によって管理され、ペルー競争防衛知的財産権保護庁(INDECOPI)が共存が消費者の利益を害するものでないと判断した場合認められる。政令第1075号は2008年に発効され、これまで消費者の利益に基づき、多くの共存契約書が拒絶されてきた。

2015年02月11日、INDECOPIの知的財産室が共存契約書に関する解釈を行う規則4665/2014号を公布し、共存契約書に関する要件が明確となった。それによると共存契約書は以下を特定しなければならない。

  • 対象商標と指定商品
  • 制限される指定商品・役務
  • 商標の態様と使用様式
  • 契約違反の際の罰則規定
  • 紛争解決条項

上記の規則が発せられてから、同一・類似商標間の共存契約書についてSENTIVAとZENTIVA(とも第10類)、VIACOMとVIAKON(ともに第9類)等複数の契約書が容認され、登録となった。なお、共存契約書が認められず後願商標が登録とならなかったものもあるが、それらはいずれも上記規則以前に提出された共存契約書に基づくものであり、上記の要件を全て含むものではなかった。
したがって、今後ペルーにおいて共存契約書を提出する際は規則4665/2014号に記載の要件を順守することが重要である。


[出典:Bareda Moller]


モザンビーク:国際登録に関する使用意思宣誓書

モザンビークはマドプロ経由で同国を指定する出願に対して使用意思宣誓書の提出を求めることをWIPOに通知した。
これにより、2015年11月05日以降モザンビークを指定して国際商標を出願する場合は使用意思宣誓が必要となる。


[出典:WIPO]


ジンバブエ:国際登録に関する変更

2015年10月07日、ジンバブエは同国を指定する国際登録商標の審査に係る期間を延長する旨の宣誓をWIPOへ提出した。これにより、国際登録商標に係る同国の審査期間はマドリッド協定議定書第5条2項に従い、12か月から18か月に延長された。

更にジンバブエは国際登録商標の出願と更新に係るオフィシャルフィーに関しても個別に設定する旨を通知した。
上記は2016年01月07日付で発効される。


[出典:WIPO]


中国:著作権取引センター連盟発足

2015年10月28日、中国では国家著作権取引センター連盟が発足した。
これは、版権局の許可を経て設立された12の著作権取引センターが加盟しており、著作権の保護、運用を強化し、それぞれの優位性を生かして資源共有協力を展開し、著作権産業の発展を共同で推進することを目的とする。


[出典:国家知識産権戦略網]


中国:オンラインストレージサービスにおける著作権保護規則に関する通知公布

国家版権局は2015年10月20日付でオンラインストレージサービスにおける著作権保護規則に関する通知を公布した。
同通知は中国著作権法の条文に従い、サービスプロバイダに以下を義務付けている。

1)著作権者との連携:サービスプロバイダはオンラインストレージプラットフォームのフロントページに、著作権者がどのように侵害コンテンツを通知し迅速に対応できるかを明確に記載しなければならない。

2)自発的手段:サービスプロバイダは侵害作品、不正コンテンツのアップロード、ストアリング、シェアリングを停止する有効な手段を講じ、他者の作品の不正なシェアリングを防がなければならない。

3)ユーザー管理:サービスプロバイダはユーザー登録情報を保管し、侵害者のブラックリスト作成、サービス停止等の手段によりユーザーに著作権順守を働きかけなければならない。


[出典:China Patent Agent (HK)]


中国:商標行政事件に関する代理機構の競争力ランキングを発表

2015年10月16日から19日にかけて、中華商標協会と海南省海口市が共催する「2015中国国際商標ブランドフェスティバル」が海口市で開催された。
17日午後に行われた「知的財産権サービス革新と標準体系整備」フォーラムで、北京知産宝網絡科技発展有限公司が「中国法律事務所、代理会社の権利授与確認に関する商標行政訴訟事件競争力ランキング(2010~2014)」を発表した。

同ランキングは、知産宝社の知的財産権裁判文書データベースに収録された、2009年12月21日から2014年12月20日までの商標権付与・商標権確定に関する行政第一審、第二審事件の裁判書に基づき、各法律事務所、代理機構の取扱件数と勝訴率に基づいて得点を算出した。
競争力ランキングで、「A++」、「A+」、「A」にそれぞれランク付けされた12の法律事務所と代理会社が含まれた。この中で、北京市万慧達律師事務所、北京市集佳律師事務所、中国国際貿易促進委員会専利商標事務所が「A++」にランク付けされた。


[出典:国家知識産権戦略網]


フィリピン:商標関連様式の変更

フィリピン知的財産庁は以下に関する様式を変更した。

  • 商標出願願書(IPOPHL-SOP-BOT-01-F01)
  • 使用宣誓書(IPOPHL-SOP-BOT-01-F02)
  • 国際登録の国内出願への転換申請(IPOPHL-SOP-BOT-01-F03)
  • 登録更新申請書(IPOPHL-SOP-BOT-01-F04)
  • 商標の譲渡申請書(IPOPHL-SOP-BOT-01-F05)
  • 登録商標の譲渡申請書(IPOPHL-SOP-BOT-01-F06)

尚、旧様式は2015年11月06日まで有効である。詳細については、以下を確認されたい。


[出典:フィリピン知的財産庁]


インド:侵害事件に関する裁判所の管轄について

デリー高等裁判所長官は2015年11月06日付で以下の命令を公布した。

  • 2015年10月26日より、訴訟に関する費用が2,000万ルピー以下の案件は地方裁判所長官へ提起し、それ以上の価値に関する場合は高等裁判所に提起しなければならない。
  • 商業的な紛争に関する訴訟について、1,000万ルピー以上のものは高等裁判所に提起し、商業部で審理されなければならない。

したがって、知的財産権に関する紛争で1,000万ルピー以上にかかる訴訟は今後デリー高等裁判所商業部で審理されることになる。


[出典:Lall Lahiri & Salhotra]


カナダ:改正商標法施行の延期

カナダ商標庁は、この都度改正商標法について2018年度までは施行される予定がないと発表した。改正商標法はかねてからその施行の困難が予想されていた。


[出典:Smart & Biggar]


クウェート:オフィシャルフィー上昇

クウェート産業通商省は、非公式ではあるが2015年12月21日よりオフィシャルフィーを上昇することを発表した。同日以降出願、公告、登録に係る費用はケースによっては100%以上上昇する見込みである。


[出典:Jah & Co. IP]


サウジアラビア:オンライン更新申請導入

サウジアラビアでは更新申請を今後オンラインでのみ受け付ける予定である。
同国は2013年にオンライン出願を導入したが、その際には公告に関するオフィシャルフィーが上昇した。未だ公式発表はないが、現地代理人の多くは更新申請に関しても今後このようなオフィシャルフィーの変更を見込んでいる。
また更新の次は変更登録もオンライン申請が導入される予定だが、これらの変更に関する公告のオフィシャルフィーも上昇する可能性がある。

サウジアラビアでは更新申請は約1年前(1ヘジラ暦年)から申請できるため、このような動きを鑑み、更新できるものは早めに行うことをお勧めする。


[出典:Saba IP]


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