2017.02.14IPラオス:地理的表示法施行へ
ラオス:地理的表示法施行へ
ラオスでは科学技術省(MOST)が知的財産法第1119号における地理的表示の施行について決定した。当該決定は国内及び海外からの申請も認めている。
決定では申請人資格、申請書類、登録の対象となる商品、明細書の様式、オフィシャルフィー等が定められている。
出願日から60日以内に方式審査が行われ、不備がある場合は出願人に通知される。方式審査後、実体審査が行われ、問題がある場合拒絶理由が発せられる。
出願人はこれに対し、90日以内に対応しなければならない。
出願書類は英語で提出できるが、出願日から90日以内にラオ語に翻訳されなければならない。
審査後、要件を満たした出願は公告となる。国内出願の場合は出願日から12-18か月で登録となる。海外からの出願の場合、ラオスと相互保護協定を締結している国からの出願であるかによって審査のスピードが変わる。ラオスは現在日本・カンボジア・ベトナム・シンガポールと締結しており、これらの国からの申請であれば恐らく1-3か月で登録となる可能性がある。
[出典:Tillke & Gibbins]
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