2017.02.14IPモンテネグロ:商標法改正
モンテネグロ:商標法改正
モンテネグロでは2017年01月18日付で改正法が施行された。大部分の改正は行政手続に関する法律に合わせた定義に関するものだが、以下2つの重要な改正点が挙げられる。
まず、知的財産庁の決定に対して、旧法では経済省が第二審となり、その後の不服申立は行政裁判所に対して提出されていた。改正法において、この制度を廃止し直に行政裁判所に対して不服申立を提出するようにした。
もう1つは、異議申立において当事者同士が和解を協議する場合、審理を中断することが可能となったものである。当事者は6か月以内に和解に達しなければならない。旧法においても中断は可能であったが、改正法では和解交渉の場合の中断を義務付けている。6か月以内に和解に達せず、まだ交渉を続ける場合、当事者双方は交渉の議事録を作成し、知的財産庁に提出しなければならない。
[出典:SD PETOSEVIC]
最新のIPニュース
- モルディブ共和国:2026年より正式な商標登録制度を導入へ2025.11.11
- タイ:国際商標登録出願(マドプロ)の登録証、電子化へ2025.11.11
- タンザニア:ARIPOの下で登録された商標権の権利を認めず2025.11.11
- イギリス:2026年4月よりオフィシャルフィー改定予定2025.11.11
- 台湾:最高行政裁判所が知的財産及び商事裁判所の「誤認混同の虞」に関する判決を覆す-Amazon Alexa商標異議申立事件2025.10.21
- インドネシア:不使用取消の法的根拠や証拠の変更点2025.10.21
- ガーナ:委任状発行手続きの法的要件2025.10.21
- レバノン:商標譲渡手続きの簡素化2025.10.21
他カテゴリのニュースを見る