2017.02.14IPモンテネグロ:商標法改正
モンテネグロ:商標法改正
モンテネグロでは2017年01月18日付で改正法が施行された。大部分の改正は行政手続に関する法律に合わせた定義に関するものだが、以下2つの重要な改正点が挙げられる。
まず、知的財産庁の決定に対して、旧法では経済省が第二審となり、その後の不服申立は行政裁判所に対して提出されていた。改正法において、この制度を廃止し直に行政裁判所に対して不服申立を提出するようにした。
もう1つは、異議申立において当事者同士が和解を協議する場合、審理を中断することが可能となったものである。当事者は6か月以内に和解に達しなければならない。旧法においても中断は可能であったが、改正法では和解交渉の場合の中断を義務付けている。6か月以内に和解に達せず、まだ交渉を続ける場合、当事者双方は交渉の議事録を作成し、知的財産庁に提出しなければならない。
[出典:SD PETOSEVIC]
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