2017.02.14IPモンテネグロ:商標法改正
モンテネグロ:商標法改正
モンテネグロでは2017年01月18日付で改正法が施行された。大部分の改正は行政手続に関する法律に合わせた定義に関するものだが、以下2つの重要な改正点が挙げられる。
まず、知的財産庁の決定に対して、旧法では経済省が第二審となり、その後の不服申立は行政裁判所に対して提出されていた。改正法において、この制度を廃止し直に行政裁判所に対して不服申立を提出するようにした。
もう1つは、異議申立において当事者同士が和解を協議する場合、審理を中断することが可能となったものである。当事者は6か月以内に和解に達しなければならない。旧法においても中断は可能であったが、改正法では和解交渉の場合の中断を義務付けている。6か月以内に和解に達せず、まだ交渉を続ける場合、当事者双方は交渉の議事録を作成し、知的財産庁に提出しなければならない。
[出典:SD PETOSEVIC]
最新のIPニュース
- EUIPO:「OpenAI」欧州一般裁判所で敗訴2026.08.25
- 台湾:並行輸入と権利消尽の原則:国内外の商標権者が同一でない場合2026.08.25
- 韓国:韓国の知財権侵害に対する懲罰的損害賠償制度強化の動き2026.08.25
- イラク:ニース国際分類第11版への再分類に関する費用について2026.08.25
- タンザニア:公正競争委員会への商標登録制度が本格運用へ ― ARIPO登録・外国登録も受理対象に2026.08.25
- ベトナム:VAT(付加価値税)税率変更について2026.08.25
- 台湾:「商標の政府料金徴収基準」第2条改正案の予告について2026.08.12
- 中国:商標の類似性に関する一考察2026.08.12
他カテゴリのニュースを見る