2017.02.28IPアンティグア・バーブーダ:旧商標法下における更新期限の注意及び国際商標の審査変更
アンティグア・バーブーダ:旧商標法下における更新期限の注意及び国際商標の審査変更
アンティグア・バーブーダの商標法(2003年法)の経過規定では、商標出願日や最終更新時期に拘わらず、一部の商標は2017年03月01日までに更新する必要がある。この場合存続期間が通常より短くなることになる。経過規定の影響を受ける可能性のある商標は、2003年03月02日から2007年02月28日までの間に出願または更新された商標である。2007年3月以降に出願または更新された商標は、2003年法の適応を受け、10年で更新期限を迎える。
2003年法は2007年03月01日に施行された。2003年法は以前の2つの法令(英国商標に基づく拡張出願と直接登録に関する)を置き換えたものである。 2003年法これらの法令で登録された商標を保護していたが、保護された商標の次の更新期限を早めた(第27条)。したがって、2003年03月02日から2007年02月28日までに登録、または更新の証明書には正確な更新日が反映されていない場合がある。
旧法で登録されている全ての商標は遅くとも、2007年03月01日までに更新する必要がある。尚、2003年法では猶予期間が設定されており、最大で6か月の期間が付与されている。
弊社管理の案件は、該当案件について確認中である。
また、同国は2017年01月09日付で以下の宣誓をWIPOに提出し、同国が発する暫定拒絶通知は1年ではなく18か月内に送付される。異議申立の結果、拒絶が発せられる場合、この拒絶は18か月の期間が過ぎてから国際事務局へ通知される。
また、同国を指定する国際商標に関するオフィシャルフィーは個別に支払われるようになる。
これらの変更は2017年04月09日から発効される。
[出典:Caribbean IP]
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