2017.02.28IPメキシコ:名義変更及びライセンス登録に関する規則の変更
メキシコ:名義変更及びライセンス登録に関する規則の変更
2016年12月16日、メキシコ知的財産法が改正された。主な変更点は以下の通り。
複数の出願・登録に係るライセンス、譲渡、合併、担保、名称又は住所変更、代理人変更は当事者が同一である場合、1つの請求にまとめることができる。
ライセンス契約及び譲渡契約は両当事者が署名しなければならず、権利者のみが署名した契約は受理されない。
ライセンス登録の請求にはライセンサーとライセンシーの名称、国籍、住所のみを記載しなければならず、有効期間、ライセンシーが法的行為を行えるか、ライセンス対象商品・役務の記載は要求されない。
商標所有者の変更請求には当該変更を記載した書類の原本又は認証済証明書を提出すればよく、登録証明書発行のためにオフィシャルフィーを支払う必要はない。
知的財産庁が発する局指令に対する応答期限は、通知の翌営業日から2か月で変更はないが今後足りない情報、又は書類の提出指令は1回しか発行されない。
したがって、1度の対応で全ての書類・情報を提出しなかった場合、知的財産庁は変更登録の申請を却下する。
委任状には証人の署名が必要であるが、名称と署名のみでよく、住所の記載は必要ない。
[出典:OLIVARES Y COMPANIA SC]
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