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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2017.04.11IPサントメ・プリンシペ:知的財産法改正 他


サントメ・プリンシペ:知的財産法改正

2017年02月09日、知的財産法典第2016/23号が発効され、サントメ・プリンシペで改正法が発効された。その主な改正点は以下の通りである。

  • 先行権と行政手続の明確化
  • 異議申立期間は3か月と定められ、1か月の延長が可能である。
  • 決定の公告から3か月以内、知的財産庁に対して修正を求めることができる。
  • 無効及び取消に関する制度の詳細化
  • 権利の回復申請が可能となる
  • 知的財産権侵害に対する刑事罰の適用
  • 立体商標及び音商標が商標の定義に含まれる。
  • 模倣の概念が定義され、拒絶理由について明確化された。
  • サントメ・プリンシペ又は世界で著名な商標に対する特別保護の導入
  • 同意書の導入
  • 権利の起算日が登録日から10年となる。
  • 不使用取消は今後知的財産庁に申請することになる。

尚、旧法下で起算日より10年で登録された商標に関する扱い等詳細は不明である。詳細が判明次第、IPニュースでもお伝えする予定である。


[出典:Simoes, Garcia, Corte-Real & Associados, Portugal]


中国:オフィシャルフィー減少

2017年03月30日、中国国家工商行政管理総局商標局が「商標登録費用基準の調整に関する公告」を公表した。これにより、2017年04月01日から、商標局及び商標評審委員会に納める料金は50%オフとなる。


[出典:集佳知識産権代理有限公司]


中国:初の国家知的財産評価認証センター設立

2017年02月27日、中国において国家知識産権局中国専利技術開発公司によって、国家工商行政管理総局の認可を受けた、知的財産の評価と企業価値の分析を専門に行う認証機関、国専知的財産評価認証センターが北京で設立された。
国専知的財産評価認証センターには、既に北京、江蘇、遼寧、河北、山東、広西、吉林などの7箇所の省級支センターが設立されている。


[出典:Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd]


インドネシア:プラットフォーム運営者に対する通知発行

インドネシアにおいて、増加するオンライン侵害に対し、通信情報省(MOCI)はプロバイダ又はオンライン取引業者であるプラットフォーム運営者に対して、「ユーザー発信のコンテンツプラットフォームを利用する電子取引に従事するプラットフォームプロバイダ及び取引業者の責任と制限」に関する通知(2016年12月30日付第5号通知を発行した。
これは、一定のコンテンツをプラットフォーム上に掲示することを禁止し、これらのコンテンツに関して訴えがあった場合のプラットフォーム運営者の責任を定めるものである。
掲載が禁止されているコンテンツには「第三者の知的財産権を侵害する素材」が含まれており、知的財産権を侵害する可能性がある又は侵害した運営者に対して、例えば侵害品を提供した場合、又はプロバイダが取引業者の活動を評価、監視しなかった場合、或いは要請を受けたにも拘わらず禁止されたコンテンツを削除しなかった場合、刑事罰が適用される。


[出典:ipkomododragon.blogspot.com]


アルバニア:知的財産法改正

アルバニアでは2017年法律第17号が改正され、03月24日より発効された。今回の改正は2009年04月のアルバニアEU標準化協定第73号に基づき、同国の知的財産法をEUと調和させるためのものである。その主な改正点は以下の通りである。

  • エンフォースメントにおける知的財産庁の役割が拡大し、異議申立のみならず、取消、不使用、無効審判等の申立も取り扱う。
  • 悪意のある出願に対して未登録の著名商標の所有者等、何人も異議申立を請求できる。
  • 情報提供が可能となった。

[出典:SD PETOSEVIC]


ブラジル:商標審査の迅速化プロジェクト開始

ブラジル特許商標庁(BPTO)は3月初め、商標出願の拒絶査定に対してペンディング中の15,000件の不服申立に関する審査を迅速化するワーキンググループを設置したことを公布した。
BPTOはこのワーキンググループにより、審判段階にある係属案件の処理の迅速化を目指している。このグループは17名の専門家から成り、2017年12月31日まで集中して手続を行う予定である。


[出典:Di Blasi, Parente & Associados]


カンボジア:カンボジア政府機関ロゴに係る紛争

カンボジア経済財務省ロゴ

ACLEDA BANKロゴ

カンボジア政府は、2つの金融機関Acleda BankとPrasac Microfinanceに対して、同社のロゴが政府機関ロゴに類似するため差別化を図るよう指示した。フン・セン首相自身が、同国最大のマイクロファイナンス機関であるPrasacに対してロゴ変更を指示している。首相は、本件は中央銀行の要請であり、もしこれらの機関が従わない場合は営業許可を取り下げると表明している。

これらのロゴは経済財務省のロゴに非常に類似しており、「公衆が本件によりこれらの機関が政府に所属すると信じた場合、返済の要がないと考え、産業の損害となる」とカンボジア国立銀行は説明している。
これにより、これらの機関は全国支部の看板、関連書類の変更、カードその他の宣伝資料の取下げに数百万ドルのコストを負うことになり、これに更に新ロゴの開発の費用が追加される。


[出典:ROUSE]


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