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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
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2017.09.13IPフィリピン:使用宣誓書提出期間に関する変更 他


フィリピン:使用宣誓書提出期間に関する変更

フィリピン知的財産庁は商標法規則の改正に関する通知17-010号を公布し、2017年08月01日より施行された。これにより更新に係る使用宣誓書について以下のように提出期間が変更され、2017年01月01日以降に存続期間を満了する全ての登録商標に適用される。

  • 通常出願の場合:更新登録日から1年以内
  • 国際登録出願の場合:国際登録の更新登録日から1年以内

フィリピンにおいて、期限の6ヶ月前から更新申請が可能であるが、使用宣誓書の提出は期限日から1年以内となる。

例えば存続期限が2017年09月01日の場合、

更新手続可能期間:2017年03月01日~2017年09月01日(以降6ヶ月間グレースあり)
改正規則に基づく更新時使用宣誓書提出期限:2017年09月01日~2018年09月01日

となる。
尚、現地代理人によれば上記の例であれば2017年09月01日(更新満了日当日)には「更新」と「使用宣誓」を同時に手続することもできるが、同日に手続きするためには使用宣誓書への署名・認証の取得を手続可能開始日(2017年09月01日)より前に進める必要があり、これは厳密には規則に抵触するためお勧めできないとのことである。
また、国際登録出願において事後指定でフィリピンを指定した国際登録に関しては、事後指定のあと短期間で使用宣誓書の提出をしなければならない場合があるため、注意が必要である。


[出典:Quisumbing Torres]


ボリビア、グアテマラ:ハーグ条約加盟

ボリビアは2017年08月02日付、グアテマラは2017年09月18日付でハーグ条約に加盟した。これ以降、領事認証の代わりにアポスティーユで代行できる。


[出典:Orpan, VITERI & VITERI]


オーストリア:登録変更の方式簡易化

2017年08月02日、オーストリア知的財産法が改正され、名称変更、併合及び名義変更登録に関する方式要件が簡易化された。
これにより、例えば名義変更について当事者の署名のみが必要となり、認証が不要となる。


[出典:SONN & PARTNERS]


オマーン:GCC商標法採用

オマーンでは2017年王法第33号により、2017年07月31日付でGCC法が採用された。同法による主な変更は以下の通り。

  • 商標の定義拡大:色、音商標、匂い商標が含まれる
  • 多区分制度の導入
  • 異議申立期間が公告日から60日に

しかし施行細則が未だ公布されていないため、同国において未だ多区分で出願することはできない。


[出典:NJQ & Associates]


インドネシア:オフィシャルフィー上昇へ

2017年08月15日、インドネシア知的財産庁はオフィシャルフィーの増加に関するドラフトを作成し、今年度末に実施予定である。オフィシャルフィーの増加は商標関連の全てのサービスを含むが、今後幾つかの項目については除外される可能性もある。
進展が在り次第、IPニュースでお伝えする。


[出典:Gowling WLG]


ウクライナ:侵害ウェブサイトをリストアップするWebサイト運営開始

2017年07月、ウクライナ侵害撲滅協会(UAPA)とウクライナの4つのメジャーなメディア団体(1+1Media, StarLightMedia, Media Group Ukraine, Inter Media Group)で構成されるクリーンスカイ・イニシアティブ(Clean Sky initiative)は著作権侵害コンテンツを含むWebサイトのリストを掲載するWebサイト、blacklists.org.uaの運営を開始した。侵害サイトの資金は主に広告であり、当該サイトはリストを掲載することにより広告業界に注意を喚起し、これらの侵害サイトへ広告費用等の資金流入を回避することを目的とする。
現在450件のWebサイトが既にリストアップされており、適宜アップデートされる予定である。


[出典:SD PETOSEVIC]


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