国により、「当該国内において登録商標がその指定商品/役務につき実際に使用されていること」が商標権維持手続きの要件となる場合があります。
使用の事実が無いにも関わらず、使用していると虚偽の申請を行った場合は、登録国の法律により罰せられる可能性があります。
1. 使用宣誓又は不使用宣誓、使用意思宣誓手続きが必要な国
下記の各国では、更新手続きとは別に、定められた期間内に使用についての宣誓手続きを行う必要があります。この手続きを行わなかった場合、商標権が消滅する国も含まれています。
使用証拠(登録商標が指定商品/役務に対し当該国内で実際に使用されていることを示す証拠)を求められる場合がほとんどですが、使用証拠として提出したものが認容される基準(=使用証拠の要件)は国によって異なります。
なおフィリピンにおいては、不使用宣誓書が認められる条件が制限されているため注意が必要です。
- アメリカ(使用宣誓書+使用証拠の提出)
- フィリピン(使用宣誓書+使用証拠の提出)
- アルゼンチン(使用宣誓書の提出)
- メキシコ(使用宣誓書の提出)
- プエルトリコ(使用宣誓書+使用証拠の提出)
- カンボジア(使用宣誓書+使用証拠 又は不使用宣誓書の提出)
- ハイチ(使用宣誓書/使用証拠 又は不使用宣誓書の提出)
- モザンビーク(使用意思宣誓書の提出)
- カーボベルデ(使用意思宣誓書の提出)
※アメリカ・フィリピンの不使用宣誓書提出には様々な条件がございます。個別にお問合せください。
2. 更新時に使用状況を確認する必要がある国
下記の各国では、更新手続きの際に、使用宣誓書・使用証拠の提出や使用状況の確認が求められます。更新要否の判断時には、併せて使用状況の確認を行うことをお勧めします。
- アメリカ(使用宣誓書+使用証拠の提出)
- フィリピン(更新申請書の提出+使用有無の確認)
- アルゼンチン(使用宣誓書の提出)
- メキシコ(使用宣誓書の提出)
- プエルトリコ(使用宣誓書+使用証拠の提出)
- インドネシア(使用宣誓書の提出)
- アルジェリア(使用宣誓書の提出)
- ベリーズ(使用宣誓書 又は不使用宣誓書の提出)
- エスワティニ [旧スワジランド] (使用宣誓書の提出+使用証拠の提出)
- 上記は2024年8月現在、弊社にて把握している状況です。
- 使用証拠の認容可否は案件により異なります。
- マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく国際登録商標に関しては、各国の国内登録商標の運用とは差異がある場合があります。