商標の豆知識商標の豆知識商標侵害(商標権侵害)対策ガイド
─侵害時の対処や警告への対応・予防策─

商標侵害(商標権侵害)は、自社ブランドが他社に模倣される被害だけでなく、気づかないうちに他社の商標を侵害してしまい警告を受けるケースもあります。
近年は、ECモールやSNSなどオンラインでの商品販売や広告活動が拡大する中で、商標の無断使用や類似表現によるトラブルが生じやすくなっているため、適切な対処法を知っているかどうかが、被害の拡大防止や法的リスクの回避につながります。
本記事では、商標侵害を未然に防ぐための対策方法から、自社商標が他社に侵害された場合や、自社が他社から商標侵害の警告を受けた場合の対応まで、法務担当者が知るべき実務手順を解説します。

1. 商標侵害(商標権侵害)とは?

商標権とは、特許庁に商標出願を行い、商標登録を受けることで得られる権利です。日本をはじめ、多くの国では登録制度を採用しており、他社の登録商標やそれに類似する商標を無断で使用すると、商標侵害に該当します。
商標権者は、侵害者に対して使用の差し止めや損害賠償を請求でき、悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。
商標権は、企業のブランド価値を守る重要な知的財産権です。長年かけて築いてきたブランドイメージや顧客からの信頼は、商標権によって法的に保護されます。グローバル化が進む現代においては、国内だけでなく、事業を展開する各国での商標権取得と管理が、企業の競争力を左右する要素となっています。

商標侵害が成立する2つの要件

商標権侵害が成立するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

要件①登録商標またはそれに類似する商標の使用

商標権には「専用権」と「禁止権」があります。専用権は登録商標そのものを独占的に使用する権利であり、禁止権は類似商標や類似商品・役務における使用を排除する権利です。
例えば、「家具」を指定商品として「α」という商標が登録されている場合、他社が無断で「α」でソファを販売すれば専用権の侵害、「ニューα」で販売すれば禁止権の侵害となります。
実務上、専用権の侵害は比較的明確に判断できますが、禁止権については「類似性」の判断が伴うため、微妙なケース(例:文字商標とロゴの組み合わせなど)では、専門家の見解を求めることをおすすめします。

要件②商標的使用に該当すること

「商標的使用」とは、商標が「この商品・サービスは特定の事業者が提供するもの」として認識される形で使用されることを指します。
例えば、「この製品はHonda製エンジンを搭載」といった記載は、部品メーカー名の説明的表示と見なされ、商標的使用に該当しない場合が多いとされています。一方、自社製品に「Honda」のロゴを目立つ形で付けて販売する行為は、出所表示として機能するため、商標的使用に該当する可能性が高いといえます。

「類似」の判断基準と典型的な侵害パターン

商標の類似性は、外観・称呼・観念の3つの観点から総合的に判断されます。これらは単独ではなく総合的に評価され、たとえ外観が異なっても、称呼が酷似していれば類似と判断される場合があります。

  近年増加している侵害パターン

1. ECモールでの無断使用 
   Amazon、楽天市場、Alibaba、eBayなどで、他社の商標を商品名やキーワードに使用。特に海外セラーによる侵害が増加
2. SNS広告での類似表現  
 有名ブランドと類似する商標を使用して集客
3. 並行輸入品の問題
  正規の商標権者が異なる国で販売している商品を、無断で輸入・販売
4. ドメインスクワッティング
 有名企業の商標を含むドメイン名を第三者が取得し、高額で売りつける
5. メタタグ・検索広告での使用
 Webサイトのメタタグや検索広告のキーワードに他社商標を使用

これらの侵害行為はオンライン上で瞬時に拡散し、海外のプラットフォームにも広がる可能性があります。そのため、デジタル時代では「侵害の発見から対応までのスピード」がこれまで以上に重要です。

2. 商標侵害のリスク|対策しないと何が起きるか

商標侵害を対策せず放置すると、自社が侵害した場合だけでなく、侵害された場合にも深刻な影響が生じます。

刑事罰・損害賠償・差止請求のリスク

 刑事罰
日本では、一定の商標侵害行為に対して、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人に対しては、両罰規定により3億円以下の罰金が科されることもあります。
海外でも、悪質な商標侵害には厳しい制裁が科されることがあります。たとえば、米国では1商標あたり最大200万ドルの法定損害賠償や、実損害額の3倍に相当する懲罰的賠償が認められることがあります。中国では、違法所得の数倍に相当する行政罰が科されるほか、重大なケースでは営業許可の取り消しや刑事罰が問題となることもあります。

 損害賠償請求
商標法では、侵害者が登録商標であることを知らなかった場合でも、過失が推定されるため、「知らなかった」では原則として免責されません。過失がなかったことを主張するには、十分な事前調査を行っていたことを具体的な証拠で示す必要がありますが、実務上その立証は困難とされています。

 差止請求
商標権者は、侵害者に対し、商品の使用停止、侵害商品の廃棄、設備の除却などを請求できます。その結果、在庫の廃棄や包装資材の再作成、製造ラインの変更、広告やECサイトの停止、ブランド名の変更周知など、企業にとって大きな経済的損失が発生します。

ブランド価値の毀損と社会的信用の失墜

 

自社の商標が侵害された場合、類似商標の商品が市場に出回ることで消費者が混乱し、ブランドイメージの毀損につながります。粗悪な模倣品により不満が生じ、それがSNSで拡散されると、自社製品への誤解や信頼低下を招きます。
また、自社が他社の商標権を侵害した場合は、取引先からの信用失墜、取引停止、コンプライアンス違反による影響、上場企業であれば株価の下落や採用活動への支障、金融機関からの評価低下など、経営全体に波及するリスクがあります。
現代はSNS時代であり、こうした情報は瞬時に拡散されるため、ブランドイメージの回復には長い時間とコストを要します。
特に、越境ECの拡大により、中国のECサイトで販売された模倣品が日本に逆輸入されるケースや、東南アジア市場での商標権侵害によって現地展開が困難になるケースも報告されています。商標侵害のリスクは国内外問わず発生することに留意しましょう。

3. 商標侵害をしないための対策

商標侵害のリスクを未然に防ぐには、事前の調査と適切な権利管理が重要です。新商品の企画段階から正しい手順を踏むことで、将来的なトラブルを大幅に減らすことが可能です。

商標管理については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
商標管理とは?業務設計・実務・ツールまで分かりやすく解説

事前調査の徹底|J-PlatPatや各国データベースの活用と類似商標チェック

 

まず、新しい商品名・サービス名・ロゴを使用する前には、必ず事前調査を行いましょう。

 J-PlatPatや各国データベースでの商標検索
日本では、特許庁が提供する「J-PlatPat」で、先願類似商標や類似登録商標が存在しないかを確認します。効果的な検索を行うには、以下のような工夫が必要です。

称呼検索    : 複数の読み方・表記パターンを試す
類似群コード検索: 商品・サービスのカテゴリを意識して探す
図形分類検索  : ロゴの場合は図形の特徴から検索

権利状態の確認 : 登録・更新・失効の状態をチェック

海外展開を予定している場合は、各国特許庁のデータベースを利用して調査を行うことも必要です。以下のリンクから各国の商標データベースにアクセスできます。
各国商標データベース一覧

また、国際登録(マドリッド協定議定書)に基づく商標は、WIPOの「Madrid Monitor」での検索が可能です。

 Google検索・画像検索・SNSでの確認
J-PlatPatなどの公式データベースに加えて、Google検索や画像検索、主要なECモール(Amazon、楽天市場、Alibaba、eBay)やSNS(Instagram、Facebook、X)といったオンライン媒体でも確認しましょう。未登録であっても、長年にわたり第三者が使用していた商標については「先使用権」を主張されるおそれがあります。

 海外現地での商標調査
海外で事業を展開する場合は、現地での商標調査も必須です。特に先願主義(使用前に出願が必要)、属地主義(日本の商標権は海外では無効)、文化的配慮(ネガティブチェック)に注意が必要です。
中国では「冒認出願(第三者による悪意の出願)」が多く、日本企業のブランド名が無断で出願されるケースが頻発しているため、進出前の商標確保が極めて重要です。

 ネーミングチェックサービスの活用もおすすめ
新商品名やサービス名の使用前に「先使用権」を主張されるリスクをより確実に回避するため、専門業者のネーミング調査サービスを活用することも有効です。
マークアイの商標調査サービスに含まれる「ネーミングチェックサービス」では、商標データベース検索に加え、実際の使用状況の調査により、より包括的なリスク評価が可能です。
商標調査サービス

自社商標の登録・更新管理・不使用取消審判への備え

 

事前調査で問題がなければ、速やかに自社商標を出願・登録しましょう。商標登録は「早い者勝ち」が原則のため、使用開始前の出願が理想です。
指定商品・指定役務は、現在の事業にとどまらず、将来展開を見据えて幅広く検討することが重要です。コア事業の保護に加え、競合他社による先取りを防ぐ防御的出願や、コストとのバランスも考慮しましょう。
日本においては、商標権の存続期間は登録日から10年間で、所定の手続きを行えば10年ごとに何度でも更新可能です。有効期間満了後も、6か月以内であれば追納によって更新が認められます。ただし、期限内に更新手続きをしなければ、権利は消滅します。
また、日本国内で3年以上使用していない登録商標は、第三者から「不使用取消審判」を請求されるリスクがあります。これを回避するためには、商標の使用実績を日頃から記録・保管しておくことが重要です。具体的には、パッケージや広告、Webページの掲載履歴、商品カタログ、販売実績などが有効な証拠となります。

専門家活用で効率的に商標侵害対策を|マークアイの商標支援

 

商標侵害への対策には、専門的な知識と実務経験が必要です。社内リソースが限られている場合は、外部の専門サービスを活用することで、効率的かつ的確に商標管理を行うことができます。
株式会社マークアイでは、商標に関する包括的な支援サービスを提供しています。
1800社以上の取引実績と蓄積されたノウハウで、国内外の商標管理・トラブル対応をサポートします。

調査サービス
 新商品のネーミングやロゴの使用前に、類似商標の有無を調査し、侵害リスクを回避します
ネット侵害調査サービス(Webコンテンツモニタリング)
  ECモール、SNS、個人サイトなど、オンライン上の商標侵害を網羅的に監視。
  AIを活用した高精度な検索により、国内外での無断使用を早期に発見できます
取得支援サービス
 商標出願の手続き代行や、拒絶理由通知への対応をサポートします。
トラブル対応サービス 
 侵害が発生した場合や警告を受けた際に、適切な対応方針をアドバイスします
監視サービス
 類似商標の出願を早期に発見し、異議申し立てなどの対抗措置に対応します。
TMODS(ティーモッズ/商標管理システム)
 商標情報を一元管理し、更新期限や使用状況を効率的に把握できます。

詳しくは、マークアイのサービスページをご覧ください。

4. 商標侵害された場合の対処法

自社の商標権が他社に侵害されている場合、迅速な初動対応が被害拡大の防止に直結します。ここでは、証拠の保全から警告書の送付、さらには法的手段に至るまでの手順を解説します。

初動対応|証拠保全と状況把握

商標侵害を確認したら、まずは証拠の確保が最優先です。

 証拠保全の具体的な方法

スクリーンショット
 侵害が行われているWebサイト、ECモール、SNSの画面を日付付きで保存(撮影日又は出品日が分かるようにしておく)
侵害商品の購入  
 商品そのもの、レシート、パッケージを含めて保存
データの保存
 広告、メールマガジン、取引記録などの関連データを保管。
 より確実な証拠を残すためには、公証人による証拠保全や、タイムスタンプサービスの利用も有効です。

 侵害状況の把握と継続的な監視
証拠の確保後は、侵害の規模や範囲を正確に把握することが重要です。しかし近年は、ECモールやSNSなどオンライン上での商標侵害が短期間で広がりやすく、自社で監視するには限界があります。
そこで、こうした監視体制を効率化する方法のひとつとして、専門サービスの活用がおすすめです。たとえば株式会社マークアイの「ネット侵害調査サービス(Webコンテンツモニタリング)」を活用することで、国内外のECモール、SNS、Webサイトを網羅的に監視できます。このサービスは、ロボット検索を行うことで言語の違いや表記の揺れを超えて類似表現を検出し、侵害を早期に発見できる点が大きな強みです。
ネット侵害調査サービス(WEBコンテンツモニタリング)

 対応方針の決定
証拠がそろったら、社内で情報を共有し、対応方針(使用中止の要請のみか、損害賠償請求まで行うか)を決定します。
なお、海外での侵害事案では、現地の法律や手続きに精通した専門家に、留意点や対応策について早めに相談することが重要です。

警告書の送付と交渉の進め方

証拠が整い、対応方針が決まったら、侵害者に対して警告書を送付します。日本では内容証明郵便が一般的ですが、国によっては執行官を通じた送付が必要な場合もあります。

 警告書に記載すべき主な内容

自社の商標権の特定(登録番号・商標・指定商品など)
相手方の侵害行為の具体的内容
侵害の法的根拠
求める対応(使用中止、損害賠償、在庫廃棄など)
回答期限(通常2週間程度。国により異なる)
対応しない場合に取る措置

警告書は自社名義で送ることもできますが、弁護士名義で送ることで相手方に与える印象が強く、無視されるリスクを低減できます。海外の場合は、当該国の言語が分かる弁護士名義で送付することをおすすめします。
また、警告書に対して侵害者が応じる意向を示した場合、念書(Undertaking)を締結します。念書とは侵害者が今後の侵害行為を行わないことを約束する書面で、締結することで訴訟に至らず解決でき、双方にとって時間と費用を節約できます。

救済の選択肢


警告書を送付しても相手方が応じない場合や、侵害行為が悪質な場合は、専門家とともに法的手段の検討が必要です。

 救済の検討
商標侵害に対する救済手段は、大きく分けて民事上の救済と刑事上の救済があります。一般的に刑事救済のほうが迅速とされますが、国によって対応期間や制度が異なります。刑事救済では損害賠償は請求できない一方で、民事では請求が可能です。また、一部の国では行政による救済措置が利用できる場合もあります。
さらに、侵害が現実の市場で発生しているか、オンライン上で行われているかによって、対応の仕方も変わってきます。状況に応じた最適な対応を判断するには、専門家の助言が不可欠です。

 差止請求
商標権侵害が認められる場合、権利者は侵害者に対して、侵害行為の停止だけでなく、侵害物の廃棄や設備の除却も請求できます。

 損害賠償請求
侵害によって生じた損害の賠償を求める手続きです。日本をはじめとする多くの国では、商標法に損害額の推定規定が設けられており、権利者の立証負担が軽減されています。
ただし、損害賠償請求権には時効があり、損害および加害者を知った時から3年で時効が成立するため、早期の対応が求められます。

 リンク削除又はサイトのシャットダウン
ECモールやSNSでは、各プラットフォームが独自の通報制度を設けており、これを活用することで法的措置よりも迅速な対応が可能です。たとえばAmazonの「ブランドレジストリ」では、侵害品の削除が迅速に行われます。楽天市場やMeta(Instagram・Facebook)なども、通報用の窓口を設けています。
独立系のWebサイトに対しては、ホスティング事業者などに対し、サイトの停止を申し立てるのが一般的です。

 海外での救済手段
救済手段は国ごとに異なります。たとえば、米国では連邦地裁での訴訟や懲罰的損害賠償の制度があります。
EU商標(EUTM)の侵害については、EUIPO(欧州連合知的財産庁)での異議・無効手続や、各加盟国に指定されたEU商標裁判所での訴訟により、EU全域または加盟国単位での救済が図られます。中国では行政機関(工商局)による迅速な対応が期待されます。
ASEAN諸国では、国ごとに制度や対応が大きく異なるため、現地の専門家の支援が不可欠です。
株式会社マークアイでは、世界各国の専門家ネットワークを活用し、クロスボーダーの侵害対応をトータルで支援しています。

5. 商標侵害の警告を受けた場合の対処法

他社から商標権侵害の警告を受けた場合、慌てずに冷静な対応を取ることが重要です。ここでは、警告書受領時の初動対応から、その後の判断・対応方針までを解説します。

初動対応|事実確認と情報整理


警告書を受け取ったら、以下の情報を確認・整理します。

相手方の商標権が有効か:  J-PlatPat(日本)、WIPO(国際)、各国の商標データベースで有効性を確認
登録商標の内容    :  登録番号、登録商標、指定商品・指定役務を確認
自社の使用状況              :  商標をどのように使用しているかを証拠とともに整理
使用開始時期                  :  相手方の出願前から使用していた場合、先使用権が認められる可能性あり

これらを整理し、社内で対応方針を決定します。判断に迷う場合は、早めに専門家に相談しましょう。

侵害該当性の検討


警告書の内容を確認したら、実際に商標権侵害に該当するかを判断します。

 商標の類似性
自社の商標と相手方の登録商標を、外観・称呼・観念で比較します。実務上は、分離観察の可否、要部観察(どの部分が識別力を持つか)、取引の実情、需要者の注意力などを考慮します。たとえば、「SONY VAIO」の場合、「SONY」が強い識別力を持つため、「SONY」部分だけで類似判断されることがあります。

 商品・役務の類似性
特許庁の「類似商品・役務審査基準」を参考に、同じグループ(類似群コード)に属しているか確認します。類似群コードの一致、製造方法・用途の共通性、販売経路の重複、需要者の混同可能性などを判断します。

 国による類否判断の違い
商標や商品・役務の類否判断は国によって異なります。日本は外観・称呼・観念の総合判断、米国は「混同の可能性」テスト(DuPont factors)、EUは「同一性または類似性」と「混同の可能性」の二段階判断、中国は中国語での称呼重視、シンガポールは英国法の影響を受けた基準など、判断基準は国ごとに異なるため、海外案件では現地の専門家に判断を依頼することをおすすめします。

 商標的使用と先使用権
自社の使用が「商標的使用」(出所表示機能を果たしているか)に該当するかを検討します。商品の原材料表示、産地の表示、品質や効能の説明、単なるデザインは商標的使用が否定されることがあります。
先使用権が認められるには、相手方の出願前からの使用、需要者の間での周知性、不正競争の目的がないこと、継続使用が要件です。周知性の立証には、広告宣伝の実績、販売実績、メディア掲載、顧客アンケートなどの証拠が必要で、マーケティング調査(数百万円規模)が必要となることもあります。

反論・和解交渉・使用中止の判断基準


侵害該当性の判断結果に基づいて対応を決定します。

 侵害に該当しない場合
商標の非類似、商品・役務の非類似、商標的使用でない、先使用権などの根拠を示して反論します。反論書には法的根拠や証拠資料を添付し、論理的に説明することが重要です。

 侵害に該当する場合
速やかに使用を中止し、相手方と和解交渉を行います。使用中止時期、在庫処理、損害賠償額などを協議し、和解契約を締結します。使用中止が事業に大きな影響を与える場合は、猶予期間やライセンス契約を提案することも検討します。

まとめ

商標侵害を防ぐには、事前の調査と適切な商標登録が不可欠です。新しい商品名・サービス名を使う前に、J-PlatPatや各国の商標データベースでの検索を習慣化し、先願類似商標や類似登録商標の存在を把握しておきましょう。Google検索やSNS、ECモールでの確認も効果的です。
万が一トラブルが発生した場合には、証拠の確保と迅速な初動対応が鍵となります。国内外を問わず、侵害の実態や法制度に応じた適切な対応をとるためには、専門家との連携が重要です。警告を受けた際も、冷静な調査と判断を経て、反論・和解・使用中止など柔軟な対応策を講じましょう。
商標侵害対策・対応に不安がある場合は、専門サービスの活用が効果的です。たとえば、株式会社マークアイでは、商標に関する包括的な支援を提供しています。中でも「ネット侵害調査サービス(Webコンテンツモニタリング)」は、国内外のECモール・SNS・Webサイトを横断的に監視し、ロボット検索を活用した高精度な調査が可能です。
商標はブランドを守る資産です。マークアイの商標支援サービスを活用し、リスクの早期発見と予防に取り組みましょう。
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