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2021.12.14IPアメリカ:商標近代化法施行


アメリカ:商標近代化法施行

2021年4月20日号のIPニュースでお伝えした通り、アメリカにおいて商標近代化法(Trademark Modernization Act (TMA) of 2020)が制定され、2021年12月18日に施行される。
現行の商標法の一部を修正するもので、使用されていない登録商標の削除を簡素にする手続きなどを含み、米国特許商標庁(USPTO)は権利化をより効率的に進めることができるとしている。
主な変更点は次の通りである。

・査定系取消手続(ex parte expungement)
登録後使用を開始していない商標に対し、誰でも査定系取消手続(ex parte expungement)にて商標の取消を請求出来るようになる。
請求対象は登録日の3年から10年目までの間である。
例外的措置として、2023年12月27日までは3年以上経過していれば(10年以上経過していたとしても)、登録に対して取消手続きを申請することができる。

・再審査手続(reexamination proceedings)
使用/使用意思に基づく出願に対し、出願日/使用宣誓書提出時に、使用されていなかった証拠を提出し、再審査手続(reexamination proceedings)により、誰でも商標の取消申請を行えるもので、米国特許商標庁長官の職権において再審査手続を可能にする。

・査定系取消手続(ex parte expungement)と再審査手続(reexamination proceedings)は、取消す区分ごとにオフィシャルフィが400USDかかる。
請求人は利害関係を示す必要は無いが、権利者が使用していない証拠を合理的に説明する必要がある。
取消手続きまたは再審査手続きが開始されると、権利者は一定の期間に使用を証明できない場合、一部/全ての商品/役務が取消される。
決定に対しては不服申し立てが可能である。
登録から5年目までが請求の期間である。
2021年12月27日から受付が可能となる。

・応答期限の短縮
米国特許商標庁(USPTO)からの通知に対する応答を3ヶ月以内に短縮する。
出願人(マドプロ66(a)を除く)は、庁からの通知に対し3ヶ月以内に回答しなければならない。
125USDの手数料を支払えば、1度だけ3ヶ月間の応答期間の延長を申請することが可能である。
最初の3ヶ月間に延長申請または応答の提出が無かった場合、出願は放棄される。
大規模なシステム変更が必要なため、実施日は2022年12月1日となる。

・登録性に疑義のある出願中商標に対する情報提供(Letters of Protest)が可能となる。
情報提供はオフィシャルフィ50USDを支払い、混同が生じる可能性のある類似商標の登録に異論を提起したり、不正な証拠や誤った情報に関し、当局の注意喚起を行う事ができる。


[出典:SMD]


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