2020.12.22IPベトナム:知的財産権の執行に関する署名者の厳格化を決定
ベトナム:知的財産権の執行に関する署名者の厳格化を決定
2020年11月23日、ベトナム国家知的財産庁は、工業所有権の設定及び関連手続きにおける出願人/所有者の代表者に関する現行規則の実施規定第13822/TB-SHTT号を発出した。
主な内容は下記の通りである。
- 個人の出願人・所有者は、委任状に自ら署名しなければならない。
- 法人の出願人・所有者が提出する委任状には、取締役会長、最高経営責任者、代表取締役などの署名が必要である。
その他、署名者が副会長、副社長、副部長、部門長などの肩書きを持つ場合、または弁護士、権限委譲された代理人、役員などの肩書きを持つ場合、出願人/所有者は、そのような署名者に委任状に署名する権限を付与した証拠を提出しなければならない。
また、署名は手書きで書かなければならず、署名印は認められない。
さらに権限を付した証拠を提出できない場合、委任状には領事認証を受ける必要がある。
[出典:Vision & Associates]
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