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2007.07.25IPWIPOのSCT 商標への取り組み強化


WIPOのSCT 商標への取り組み強化

世界知的所有権機関(WIPO)の広報によると、WIPO加盟国は商標と意匠に関する多くの時事問題の解決への取り組みを強化する方針。2007年5月7~11日にジュネーブで開催されたWIPOの商標法等常設委員会(SCT)の第17回会議では、立体商標、色彩商標および音響商標の登録に関する加盟国の法規と商標庁の実務について綿密な検討がなされた。

解説

2007年5月に開催された第17回SCT(商標・工業デザイン及び地理的表示の法律に関する常設委員会)の報告。同委員会には、日本弁理士会や日本商標協会もオブザーバーメンバーとしてほぼ毎回参加している。両団体の会誌、ウェブ等にも報告書が掲載されているので興味があるなら探してみるとよいだろう。
この委員会での検討が、シンガポール条約につながったことは記憶に新しいところ。今回は、商標の表現方法、異議申立手続、パリ条約6条の3等について議論された。もっとも商標の表現方法等については、時間の関係で、立体商標、色彩商標、音響商標に限定されてしまったが。

委員会では各国の考え方に関する共通認識を持つべく、立体商標、色彩商標、音響商標等に関する各国のプラクティスが紹介された。いずれの商標のタイプとも特定方法、記述方法等、プラクティスにばらつきがあることが浮き彫りになった。
たとえば、立体商標。1枚の図面で特定できるとする国もあれば複数の図面が用意されていなければ特定されないとする国もある。音響商標の場合に至っては、楽譜による特定、あるいは電子ファイルによる特定などの特定方法の違いのほか、楽器、テンポ等まで記述的に特定しなければならないとする国もある。

SCTでは、次回(第18回)でも引き続き、商標の表現方法、記述方法についての検討を進める。今回は準備だけがなされ審議まで至らなかったホログラム商標、スローガン商標、におい商標等について審議される見通しだ。審議が進めば、ゆくゆく商標の特定法、表現方法など世界的にほぼ共通化するだろう。


[出典:AGIP]


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