2009.04.07IPアメリカ合衆国:施行規則の改定(2008年11月施行)
アメリカ合衆国:施行規則の改定(2008年11月施行)
2008年11月17日に、米国特許商標局は、商標出願、使用意思宣誓書、分割出願、登録後手続やその他に関する要件を明確にする為に、商標施行規則に関していくつかの改正案を発表した。大半の改正案は、単に既存の手続きを成文化しただけのものである。
改正案は2009年1月16日より適用される。主な改正は以下の通りである。
- 出願日を受ける為には、商標法のSection1またはSection44(国際出願)に基づく出願は、英語での記述が求められる。
- 商標に英語以外の記述が含まれている場合、出願人はその記述に対する英訳の提出が求められる。
- 出願には、出願人は「添付の商標を採用し使用している」と宣誓しなければならなかったが、今後は、"出願商標は取引において使用されている"との申請が必要となる。
- 出願人は、出願商標が使われる取引の種類を明確にしなくて良い。
- 出願人は、使用宣誓を行う際に、少なくとも1クラス分の出願にかかる印紙代を納付しなければならなくなる。さもなければ、出願は放棄されてしまう。
改正案の全容はこちらから。
解説
-
上述のように、今回の施行規則の改正は、米国特許商標庁で採用されてきた手続きを成文化するというもので、日本からの米国出願に大きな影響があるという訳ではありませんが、以下に、復習の意味も含め、気になる点について、簡単にコメントします。
- 1.は、マドプロ経由の出願(Section66(a))には適用されません。
- 2.について、ラテン系以外の文字が含まれる場合、(1)その文字についての音訳と、(2)その英訳又はその語に意味がない旨の宣誓、を提出しなければなりません(Section2.32(a)(10))。したがって、日本語を含む場合には、造語であっても、音訳と宣誓が必要となります。
- 4.は、補助登録(Supplemental Register)についての規則でした。
- 5.も現行の取り扱いと変わりません。多区分出願で少なくとも1クラス分の出願印紙代を納付したが、全区分ではない場合、出願人が放棄する区分を指定しなければなりません。この指定がない場合、追加納付又は放棄区分の指定のための猶予期間が与えられます。これに対応しない場合、クラス番号の若い順から納付されたものとみなされ、残る区分については放棄されたものとみなされます。
[出典:米国特許商標局]
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