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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2014.10.14IPブルンジ:旧法下で登録された商標権に更新制度導入か 他


ブルンジ:旧法下で登録された商標権に更新制度導入か

ブルンジでは2009年07月28日改正法により、従来無期限で登録されていた商標に更新制度が制定され、同日以後登録された商標は出願日から10年有効となり、その後更新が必要となった。この更新制度は当初旧法下で登録された商標には導入されていなかったが、この都度、これらの商標に関しても2019年07月28日以降、10年毎の更新が必要となる旨の通知があった。
しかしながら、更新のスケジュールについて具体的な日程は未だ定まっていない。詳細が確認され次第、続報をお伝えする予定である。


[出典:Spoor & Fisher]


中国:更新申請受領書発行開始

改正法施行に伴い様々なプラクティスの変更が行われている中国だが、更新に関しても新しいプラクティスが導入されている。旧法下において、更新申請を行う場合、特に当局の受領書が発行されず、登録証が発行されるまで待たなければならなかった。このため、特に税関登録の更新に際して商標の更新登録証が必要な権利人はひたすら登録証発行まで待つしかなかったが、2014年04月以降に申請された更新に関して、今後中国商標局は受領書(Filing Receipt)を発行することになった。
これにより、税関登録の更新が必要な権利人も今後はこの受領書で当該手続を行うことが可能となる。


[出典:An, Tian, Zhang & Partners]


セーシェル:新知的財産法公布

セーシェルでは2014年04月15日で採択された2014年工業財産権法が公布されたが、現在では未だ発効日が決まっていない。
新法は同国のWTO加盟を目指すものであり、パリ条約、PCT条約等と適応している。
商標に関する特徴としては、著名商標、立体商標、団体標章、地理的表示、商号が追加されている。また、取消審判の手続や不使用期間を5年から3年とする条文も導入された。商標の有効期間も従来の当初7年、その後14年毎の更新から出願日から10年その後7年毎の更新となる予定である。


[出典:INVENTA]


クウェート:パリ条約加盟

クウェートは2014年09月02日付でベルヌ条約とパリ条約に加盟し、これらの条約は2014年12月02日付で同国内で発効される。クウェートはパリ条約の176番目の加盟国となり、これでGCC加盟国(バーレーン、オマーン、UAE、サウジアラビア、カタール)は全てパリ条約の加盟国となった。


[出典:United IP Times, Jah & Co.]


シリア:委任状に関する新規則

シリアでは2014年09月28日に外務移民省が、今後新規に提出する委任状について署名後1年以内のもののみを受理すると発表した。現時点ではこの新規則は既に同省又はボイコット本部が受理した委任状には適用されず、新しく提出される委任状にのみ適用される。


[出典:United IP Times, Abu-Ghazaleh IP]


インドネシア:著作権法改正へ

インドネシアでは2014年09月16日付で著作権改正法案が採択され、10月16日付で発効される予定である。改正法の特徴は以下の通り:

  • 保護される作品
    定義が拡大され、翻訳、脚色、編曲等が含まれるようになった。
  • 権利の拡大
    旧法では出版権と複製権に分かれていたが、改正法では財産権(economic right)を導入し、上映権、翻訳権、翻案権、貸与権等も含むようになった。尚、旧法では「輸入」も権利として含めていたが、改正法では削除された。即ち、並行輸入について今後は著作権者の同意が不要となることを意味する。
    また、旧法では著作権は動産とみなされていたが、改正法では著作物は信託担保権(fiducia security)において担保として登録できると明文化している。
  • 保護期間
    旧法では著作者の死後50年となっていたが、70年に延長された。しかし法人著作物に関しては公表から50年のままである。
  • 権利行使
    地主責任(Landlord liability)に関する条項が追加された。
    また、オンライン侵害に関して情報省に侵害コンテンツサイトへのアクセスをブロックする権限を付与する条項が追加されたが、その実施に関しては細則を待たねばならない。
    更に、著作権侵害は商標その他の知的財産権同様親告罪となり、著作権者は今後審理に関する問い合わせや、告訴の取下げを行うことが可能となる。
    刑事罰において、旧法で要求されていた「犯罪意思(mens rea)」が削除され、立証の負担が軽減された。罰則に関して、「商業的に複製・配布する行為」に関する罰則は旧法より軽減され、最大7年の禁固且つ/又は50億IDRの罰金から最大4年の禁固且つ/又は10億IDRの罰金となったが、新たに「海賊品として複製・配布する行為」に関して最大10年の禁固且つ/又は40億IDRの罰金が科されることになった。
    ただし、現時点ではどのような行為が「海賊品として」みなされるのか明確な規定がない。

[出典:Rouse & Co.]


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