2014.12.24IPシンガポール:商標規則改正 他
シンガポール:商標規則改正
シンガポールでは商標規則が改正され、2014年11月13日付で施行となった。主な改正点は以下の通り。
- 無効審判における答弁書
以前、無効審判において登録商標権者が答弁書を出さずとも、審査官は審理を継続していたが、改正法では答弁書が提出されなかった場合、当該登録商標は無効となる。これは、登録商標に対し登録商標権者が本物の関心(genuine interest)を持ち、審理に参加することを目的とするものである。 - 不使用取消審判
従来、当該審判において、請求人と登録商標権者双方に不使用に関する証拠提出が求められていたが、改正後は登録商標権者にのみ当義務付けられる。 - 期限延長
従来、紛争に係らない期限に関してオフィシャルフィーがかからなかったが、改正後は3度目の期限延長申請からオフィシャルフィーが科される。これは商標の出願手続の迅速化を目的とする。
[出典:Henry Goh]
イラン:著作権法設立の動き
イランにおいて著作権法は存在せず、「作家、作曲家、芸術家の権利保護法」における一部条文が代用されてきたが、今年初め、テヘラン図書展覧会において、法務大臣が今後は芸術、工業、科学に関する財産への侵害に対する救済を厚くする旨の発言を行い、このほどこれらの財産保護を目指した法案が議会に提出された。
本件については進展があり次第、続報をお伝えする予定である。
[出典:Abu-Ghazaleh]
ブラジル:電子登録証発行開始
ブラジルでは規則136/2014号が2014年09月15日に発効され、同日以降訂正要求中のものも含め全ての登録証はデジタルで発行されることになった。
登録証、登録証明書、更新登録証は今後ブラジル特許庁のポータルサイトからダウンロードできる。
海外での証拠提出のために認証が必要な場合、外務省に書類の認証を求めることができる。
[出典:Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira]
ウクライナ:クリミア半島における商標権保護
2014年03月21日のクリミア半島のロシア編入により、現在同地域ではロシアとウクライナの2か国の商標権制度が存在している。
2014年07月22日、ウクライナ政府は同地域における知的財産保護について協議し、同地域はウクライナの知的財産権法によって保護されると宣言した。
一方、ロシア大統領は同日付でクリミア半島に新しい知的財産権法を設定し、クリミアの永久居住者によってウクライナに保護された発明、実用新案、意匠、サービス商標、原産地表示は、2015年01月01日までにロシアへ確認申請を行うことにより保護されると宣言した。既にロシアで登録されている商標権は自動的にクリミア半島でも保護される。
上記の不安定な状況から、クリミア半島でビジネスを行う場合は、ウクライナとロシアの双方で商標を登録しておくことをお勧めする。
[出典:PAKHARENKO & PARTNERS]
バヌアツ:オフィシャルフィー改正
バヌアツではオフィシャルフィーの改正に関する命令2014/215が2014年10月09日より発効された。これにより出願、変更手続等一連のオフィシャルフィーが改正されている。
[出典:AJ Park]
- アメリカ:改正により導入された情報不足加算料の詳細2024.12.10
- 台湾:商標の誤認混同のおそれの有無を判断する際の重要な参酌要素2024.12.10
- アメリカ:システム誤作動による放棄通知発行2024.12.10
- 中国:商標抹消登録手続きに関する指針を発表2024.12.10
- アイスランド:オフィシャルフィー改定(2025年2月15日)2024.12.10
- カナダ:オフィシャルフィー改定(2025年1月1日)2024.12.10
- アメリカ:オフィシャルフィー改定(2025年1月18日適用)2024.11.26
- リビア:書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)を撤回2024.11.26