2016.05.17IPタイ:改正商標法発効 他
- タイ:改正商標法発効
- ブルンジ:ベルヌ条約及び著作権条約加盟
- キプロス:委任状不要に
- フランス:商標権の保護範囲について
- アルゼンチン:オフィシャルフィー上昇
- 中国:商標登録証明発行方式変更に関する公告
- 中国:ソフトウェア著作権登録数増大
- インド:最初の拒絶理由通知発行までの期間短縮へ
タイ:改正商標法発効
2016年3月8日号でお伝えした通り、タイでは商標法の改正が採択され、2016年04月29日付で公報に掲載された。改正法はこれより90日後、2016年07月29日に発効される。既に新オフィシャルフィーも公布されており、2016年07月29日から適用される予定である。また、タイは近々マドプロにも加盟する予定である。
尚、タイ商標法改正に併せ、弊社は施行細則作成に係ったタイ弁護士を招聘し、セミナーを開催する。
[出典:Satyapon & Partners]
ブルンジ:ベルヌ条約及び著作権条約加盟
ブルンジは2016年01月12日付でベルヌ条約と著作権に関する世界知的所有権機関条約に加盟した。
[出典:INVENTA]
キプロス:委任状不要に
キプロス企業及び管財人登録部(The Department of Registrar of Companies and Official Receiver)は、オンライン申請された出願又は更新について、優先順位が高いこと、更に今後委任状の提出は不要であると公布した。
[出典:Abu-Ghazaleh]
フランス:商標権の保護範囲について
フランス知的財産庁(INPI)はWIPOに対し、フランス商標権で保護される海外領土を以下のように通知した。
- マドプロ経由でフランスを指定した国際商標について、以下の海外領土も保護される。
フランス領ギアナ(French Guiana)、フランス領ポリネシア(French Polynesia)、フランス領南方・南極地域(French Southern and Antarctic Lands)、グアドループ(Guadeloupe)、マルティニーク(Martinique)、マヨット(Mayotte)、ニューカレドニア(New Caledonia)、レユニオン(Reunion)、サン・マルタン島(Saint Martin)、サン・バルテレミー島(Saint Barthelemy)、サンピエール・ミクロン海外領土(Saint Pierre and Miquelon)、ウォリス・フツナ諸島地域(Wallis and Futuna)
- マドプロ経由でEUを指定した国際商標について、以下の海外領土も保護される。
フランス、フランス領ギアナ(French Guiana)、フランス領ポリネシア(French Polynesia、2001年07月29日以降)、フランス領南方・南極地域(French Southern and Antarctic Lands、2001年07月29日以降)、グアドループ(Guadeloupe)、マルティニーク(Martinique)、マヨット(Mayotte、2001年07月29日以降)、ニューカレドニア(New Caledonia、2001年07月29日以降)、レユニオン(Reunion)、サン・マルタン島(Saint Martin)、サンピエール・ミクロン海外領土(Saint Pierre and Miquelon)、ウォリス・フツナ諸島地域(Wallis and Futuna、2001年07月29日以降)
- 2012年01月01日以降、EUを指定した国際商標はサン・バルテレミー島(Saint Barthelemy)を保護しない。
詳細については以下で確認できる。
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_18.pdf
[出典:WIPO]
アルゼンチン:オフィシャルフィー上昇
アルゼンチンはほぼ毎年オフィシャルフィーが上昇する国であるが、この都度アルゼンチン知的財産庁が経済省にオフィシャルフィーの70%上昇を求めていることが判明した。実際の施行日は未定であるが、近々オフィシャルフィーは2段階に分けて上昇する予定である。
従って、本年度中に更新を迎えるアルゼンチン商標をお持ちの場合は速やかに手続を進めることをお勧めする。
[出典:PALACIO & ASOCIADOS]
中国:商標登録証明発行方式変更に関する公告
商標登録証発行の遅延を受けて、商標局は以下のような変更を行うと公布した。
- 商標情報をプリントアウトして「商標登録証明専用章」を捺印し、商標登録の証明とする。
- 出願人は身分証明書類と商標登録番号を提出すれば処理できる。
- 商標登録窓口で直接手続ができ、かつその場で受け取れる。
- 郵便で申請する場合、商標局は5業務日以内に処理、郵送する。
- 商標情報提供の規定を参照し、費用徴収しない。
- 出願人は元の方式で商標登録証明法律文書の発行を請求する場合、商標法の関連規定に従って処理し、処理期間は1か月以内とする。
上記は2016年4月22日より施行され、原文は下記で確認できる。
http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201604/t20160421_168129.html
[出典:集佳知識産権代理有限公司]
中国:ソフトウェア著作権登録数増大
2016年04月26日に発表された統計によると中国は2011年から2015年までの5年間で合計92万件のソフトウェア著作権登録を受理したが、これはそれ以前の5年間の統計の3.8%増加にあたる。
これは毎年平均約29%の増加であり、2011年には10万件であった登録数が2015年には30万件に達している。
[出典:MMLC]
インド:最初の拒絶理由通知発行までの期間短縮へ
インド産業政策推進局(Department of Industrial Policy and Promotions)は商標審査の最初の拒絶理由通知を現在の8か月から将来的には1か月に短縮する予定である。同様に、現在出願から5-7年かかる特許の最初の拒絶理由通知についても18か月以内に短縮する。
[出典:S.S.Rana & Co.]
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