2017.07.11IPトルコ:異議申立手続における使用証拠に関するガイドライン公布 他
トルコ:異議申立手続における使用証拠に関するガイドライン公布
トルコ2017年知的財産法によれば、トルコ特許庁は出願人の要請がある場合、異議申立人に使用証拠の提出を求めることができると規定されている。
トルコ特許庁はこの度、出願人及び異議申立人双方に明白となるよう使用証明に関するガイドラインを公布した。それによれば、出願人には1か月の期間が与えられ、答弁書を提出すると同時に規定の書式で異議申立人に異議申立の根拠商標の使用証明を求めることができる。出願人が答弁書を提出しない場合、同人はガイドラインに基づき、特許庁へ使用証明を求めるレターを提出する。
異議申立人が使用を立証できない場合、異議申立は受理されない。
[出典:OFO VENTURA]
イラク領クルド:出願受付再開
イラク領クルドは2016年度末に一旦中断していた商標関連のオペレーションを再開し、新たに出願受付を再開した。
[出典:JAH & Co. IP]
グアテマラ:商標法条約加盟
2017年05月29日、グアテマラ外務省は商標法条約への加盟を発表した。
今後は視認できる標章(ホログラムと視認できない標章を除く)及び音商標と匂い商標に係るすべての商品及び役務に条約が適用される。
同条約の施行により発生する改正等が決定されるまで、グアテマラ知的財産法及び規則が商標出願手続の各種要件を規定する。
今後、同国で新たな進展が在り次第、IPニュースでお伝えする予定である。
[出典:Arias]
アルゼンチン:オフィシャルフィー上昇(続報)
前号でお伝えしたオフィシャルフィーの上昇について、アルゼンチン特許庁は導入を1か月遅らせ08月01日からとすると発表した。2回目の導入は10月01日からとなるが上昇率が当初お知らせした10%ではなく、20%と発表されている。
従って、オフィシャルフィーの上昇はトータルで40%となる見込みである。
進展が在り次第、IPニュースでお伝えするが、いずれにせよ同国における手続は早めに行うことをお勧めする。
[出典:RICHELET & RICHELET]
中国:自動車販売管理弁法施行
2005年自動車ブランド販売実施管理弁法は、自動車を販売するにあたり、当該自動車のサプライヤーから授権を取得しなければならないと規定している。当該弁法は規範的な市場の形成、販売店のサービス水準の向上に貢献したが、一方で競争の阻害、利益の不均衡、消費者権利への侵害といった問題も生じた。自動車市場の更なる健全な発展をはかるため、2017年04月05日、商務部は「自動車販売管理弁法」(以下「管理弁法」という)を公布し、同年07月01日より施行した。
管理弁法の施行に伴い、今後は、授権販売と非授権販売という2つのモデルの併存が容認されることになる。そのため、外資自動車サプライヤーを含むすべての自動車流通業界に非常に大きな影響をもたらすと考えられる。その主な内容は以下の通り:
1. 従来の単一の自動車ブランド授権経営の体制の廃止
「管理弁法」により、授権販売及び非授権販売の2つのモデルの併存が容認されるため、ディーラーとしては、違うブランドの自動車販売が可能になった。
2. 消費者権益に対する保護の強化
「管理弁法」では、消費者権益に対する保護が更に強化された。「管理弁法」は消費者の知る権利と選択の権利を尊重し、ディーラー、アフターサービス提供者には、サービスの内容と価格の明示、重要事項についての告知・注意喚起などが義務付けられた。または消費者の戸籍所在地を限定してはならず、その他、サービス提供者の限定の禁止、消費者苦情申立制度の確立など具体的な消費者保護措置について規定した。
3. 新型のサプライヤー及びディーラーの関係の構築
サプライヤー及びディーラー双方の取引行為を規範し、利益の均衡化を求める。「管理弁法」は、ディーラーが自社ブランドの自動車のために独立した展示場を設置するよう要求することができるとしたが、実施してはならない行為についても規定した。
例えば、販売及びアフターサービス等の機能を同時に備えるよう要求すること、その他のサプライヤーの自動車のために部品及びアフターサービスの提供を制限すること、人的資源、財務管理、ディーラーの自主経営範囲に属するその他の活動に干渉すること等である。
4. 規則違反行為の社会への公布
「管理弁法」では、企業信用記録を確立し、全国で統一された信用情報共有交換プラットフォームに組み入れなければならないことが要求されている。「管理弁法」はサプライヤー及びディーラーの関係する法律、規則違反行為について法により処理決定をする場合には、企業信用記録に記録して保管し、かつ、遅滞なく社会に向けて公布しなければならないと規定した。社会への公布は、企業のブランドイメージにマイナスの影響が生じ、自動車販売にも影響が及ぶ可能性があり、行政処罰よりも深刻な結果を招くことになる。
5. 並行輸入車に対する適法な地位の付与
「管理弁法」第36条には「国外から自動車を輸入する経営者」に関する規定が盛り込まれた。当該「国外から自動車を輸入する経営者」には、並行輸入業者も含まれるため、当該条項によって、制度上、並行輸入車に対し、適法な地位が付与されたことになる。また、「管理弁法」では、サプライヤーはディーラーが別のサプライヤーの自動車のために部品及びアフターサービスを提供することを制限してはならないと定めている。したがって、並行輸入車を購入後に発生した問題への対処が可能となった。
その他、「管理弁法」が正式公布前に話題となっていたインターネット上での自動車の販売の可能性について、「管理弁法」では、「eビジネスの発展を積極的に図る」という表現にとどまった。記者会見での商務部の回答をみると、管理機関としては原則としてeビジネスの発展を推奨するが、現在未だ機が熟していないため、今後の発展の状況を見て決定するということである。従って、今回はインターネットでの自動車販売は見送られた。
[出典:天達共和律師事務所]
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