2011.02.08IP中国:知的財産権の刑事事件に係る法的意見の発布
中国:知的財産権の刑事事件に係る法的意見の発布
2011年1月11日、中国最高人民法院、最高人民検察院、公安部が「知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおける法律適用に係る若干の問題に関する意見」を共同で発表した。
意見は16条あり、主に公安局、人民検察院、人民法院が近年知的財産権侵害の刑事事件で取り扱った諸問題を対象とし、次の主な法律適用問題をより明確化したものである。
- 知的財産権侵害の刑事事件管轄問題の明確化:犯罪地の認定、管轄の係争、併合管轄等について明確に規定
- 行政法律執行部門の収集、証拠取得の効力の問題を明確化
- サンプリング・証拠取得及び鑑定委任の問題について規定
- 人民法院が被害者による自訴に基づき法により証拠を取得する問題をより明確化
- 商標権侵害における「同一種類の商品」及び「その登録商標と同じ商標」の認定
問題、不正利益の算定、犯罪未遂認定の問題等の罪状決定・量刑の問題の更なる明確化 - 著作権侵害罪における「営利を目的とし」、「著作権者の許諾を受けず」、「発行」等の構成要素認定の問題をさらに明確化し、また、情報ネットワークを通じて侵害作品を伝播する行為の罪状決定・処罰基準について規定
- 知的財産権侵害に関する処罰、例えば再犯の場合、侵害行為の一定数を累計計算する問題、共犯の問題、犯罪の観念的競合の問題についてさらに規定
これは2011年1月12日号で紹介した全国規模の侵害・模倣品取締キャンペーンに連動するものであり、知的財産権を司法により保護する主導的な役割を十分に果たすこと、中国の知的財産権刑事司法保護レベルを引き上げることを狙いとする。
特にオンライン上における著作権侵害の場合、刑事訴追が困難なケースが多かったが、10条で「営利を目的とする」根拠として「ネット上で有料の広告を掲載する」点を明確にすることにより、侵害の根拠を示すことが可能となる。
また、刑事訴追の最低基準として第13条に「ネット上で伝達した第三者の作品数が500個以上」又は「50,000回以上クリックされたこと」を追加し、より立証を容易にしている。更に第15条で侵害の共犯者についても明確化し、ネットワークストレージ、コミュニケーション・チャンネルの提供者等についても訴追できる可能性を含めている。
[出典:法制日報]
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