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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
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2013.03.26IPエチオピア:再登録手続きのスケジュール決定 他


エチオピア:再登録手続きのスケジュール決定

2013年2月13日号及び3月12日号でお伝えした再登録手続について、エチオピア商標庁は申請期間を発表した。

商標庁は2006年07月06日までに登録された商標を、番号毎に15のグループに分け、それぞれ以下の期間に再登録の申請をするよう通知している。

番号 申請期間
0001-0400 2013年03月25日-2013年04月23日
0401-0800 2013年04月24日-2013年05月23日
0801-1200 2013年05月24日-2013年06月22日
1201-1600 2013年06月23日-2013年07月22日
1601-2000 2013年07月23日-2013年08月21日
2001-2400 2013年08月22日-2013年09月20(21)日
2401-2800 2013年09月21(22)日-2013年10月20(21)日
2801-3200 2013年10月21(22)日-2013年11月19(21)日
3201-3600 2013年11月20(22)日-2013年12月19(20)日
3601-4000 2013年12月20(21)日-2014年01月18(19)日
4001-4400 2014年01月19(20)日-2014年02月18日
4401-4800 2014年02月19日-2014年03月20日
4801-5200 2014年03月21日-2014年04月19日
5201-5600 2014年04月20日-2014年05月19日
5601-5900 2014年05月20日-2014年06月18日

該当案件がそれぞれの期間内に申請されなかった場合、放棄と見なされる。また、これらの期間の延長が認められるかは不明である。

また、再登録手続きにあたり必要な書類は、委任状(要領事認証)、本国登録証(又は外国における登録証)とその英訳(要公証)、登録証が提出できない場合は登記簿謄本とその英訳が求められる。

ところで、エチオピア特許庁の職員には弁護士は一人もおらず、このような商標登録制度の経験はない。且つ、英語でコミュニケーションできる人間が限られている。そのため、上記の情報も問い合わせた職員毎に異なっており、スケジュールに微妙な違いがあるため、異なる場合は()で記載している。重要なのは上記の番号が出願番号か、登録番号であるか確認が取れないことである。

旧制度下では、出願番号と登録番号が異なっていることが多く、出願番号が1700でも、登録番号が100番以下であるケースもあるので、いずれにせよ早めに手続きを取られることをお勧めする。

弊社案件については逐次ご案内する予定である。


[出典:SABA & Co., Adams & Adams]


中国:著作権関連条例改正

中国では「中華人民共和国著作権法実施条例」「情報ネットワーク伝達権保護条例」、「ソフトウェア保護条例」、「中華人民共和国植物新品種保護条例」の4つの条例が改正され、2013年3月1日より施行されている。

「中華人民共和国著作権法実施条例」では第36条が改正された。
即ち「著作権法第48条に掲げる侵害行為があり、同時に社会公共利益を損い、不法経営額が5万元以上の場合、著作権行政管理部門は不法経営額の1倍以上5倍以下の罰金を科すことができる。
不法経営額が無い或いは不法経営金額が5万元以下の場合、著作権行政管理部門は不法経営の程度により25万元以下の罰金を科すことができる」と規定した。

改正までは、著作権行政管理部門は列挙された権利侵害行為に対して不法経営額の1倍以上3倍以下の罰金を科すこと、及び不法経営額の算定が難しい場合、10万元以下の罰金を科すことができるという規定であった。

著作権法第48条に掲げる権利侵害は次のような行為が含まれる。

  1. 著作権者の許可を得ず、複製、発行、実演、放映、放送、編集、情報ネットワークを通して公衆に作品を伝達する行為(本法律に別途の規定があった 情状を除く)。
  2. 他人が出版専有権を享有している図書を出版する行為。
  3. 実演者の許可を得ず、その実演を記録した録音・撮影作品を複製し、発行する行為、或いは情報ネットワークを通して公衆にそのパフォーマンスを伝達する行為(本法律に別途の規定があった情状を除く)。
  4. 他人が署名を偽造した作品を作成、販売する行為。

「情報ネットワーク伝達権保護条例」では第18,19条が改正され、「10万元以下の罰金を科すことができる」という条項を「不法経営額が5万元以上の場合、その不法経営金額の1倍以上5倍以下の罰金を科すことができ、不法経営額が無い又は不法経営金額が5万元以下の場合、情状軽重により25万元以下の罰金を科すことができる」と改正した。

第18条の関連侵害行為には情報ネットワークを利用して勝手に他人の作品、実演、録音・撮影製品などを公衆に提供する場合等の5種類の情状が含まれ、第19条の関連侵害行為には情報ネットワークを利用して他人の作品、実演、録音・撮影製品などを公衆に提供し、経済的利益を得た場合等の3種類の情状が含まれる。

「ソフトウェア保護条例」では第24条第2項が改正され、著作権者のソフトウェアを全体・部分複製したり、著作権者のソフトウェアを発行、レンタル、ネット上で伝達する場合、1件につき100元又は価値相当額の5倍以下までの罰金を科すことができる。
更に同条第3項(著作権者がソフトウェア著作権を保護するために講じた技術的措置を故意に又は破壊)、第4項(ソフトウェア権利の管理電子情報を故意に削除又は改変)及び第5項(他人に著作権者のソフトウェア著作権を譲渡又はその使用を許諾)については罰金の額が25万元以下までと引き上げられた。

「中華人民共和国植物新品種保護条例」では第39,40条が改正され、品種の模倣行為等について罰金が引き上げられた。


[出典:Watson & Band, Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC]


キプロス、パラグアイ:オフィシャルフィー上昇

キプロスでは2013年2月4日よりオフィシャルフィーが平均で18%上昇した。

パラグアイでは2012年12月省令第4798/2012号により、オフィシャルフィーが上昇している。


[出典:Dr K. Chrysostomides & Co LLC, NJQ]


アメリカ:6振制導入へ

アメリカでは2013年2月25日から、インタネットユーザーの不正コンテンツ使用を警告する共通システム(CAS: Copyright Alert Systerm)が導入された。

これは著作権情報センター(CCI:Centre for Copyright Information)が管理するもので、同組織は米コンテンツ制作業界と大手ISPの著作権侵害撲滅対策に関する合意に基づいて設立された組織である。CASは、米国レコード工業会(RIAA)および米国映画協会(MPAA)を含む音楽・映画・テレビ制作業界と、米AT&Tや米VerizonなどのISPが協力して構築に取り組んでいたシステムで、Cable vision Systems, Comcast, Time Warner Cable等のISPも参加している。

このシステムは以下のプロセスからなる。

  1. P2Pを介した著作権侵害行為があった場合、コンテンツ所有者・制作者がISPへ通知
  2. 通知を受けたISPはP2Pネットワークで違法に著作権を共有しているアカウントユーザーに、警告(Copyright Alert)を送る。
  3. 警告は最大6回送付され、改善されない場合は、ネット接続速度や利用サービスの制限といった措置が取られる。
  4. 身に覚えがないユーザーには再調査を要求できる。

警告が最大6回であることからCASは6振制(Six Strikes)とも呼ばれる。

同システムの特徴は侵害コンテンツの作成・公開者ではなく、ダウンロードした者を追跡・警告する点で、刑罰や罰金はないが、アクセス制限等の措置により自発的に著作権侵害を減らすことを目指す。

また、著作権違反が通知されるのはP2P(ファイル交換ソフト等で使用される通信方法)を利用した場合に限られる。


[出典:King & Woods]


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